有価証券報告書-第32期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
上記のうち、飲食事業に関する金額は以下のとおりです。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度(2026年3月31日)
(1) 算出方法
飲食事業の店舗に係る固定資産については、原則として各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングをしております。飲食事業の店舗には直営店及びFC店があり、直営店は店舗ごとの損益、FC店は賃貸収入及び食材販売等から店舗ごとの損益を算出し、継続してマイナスとなる場合等に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断した店舗については、直営店は損益計画を基に将来キャッシュ・フローを算出し判定、FC店は各店舗の固定資産の帳簿価額と正味売却価額の比較により減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当期の減損損失として計上しております。
なお、建物及び構築物、土地等の正味売却価額は、不動産鑑定評価基準等にもとづいた不動産鑑定評価額に基づき測定しており、その他の機械及び装置等の正味売却価額は、目的に適合した市場価格の識別や外部の第三者への販売可能性の判断を考慮したうえで算定しております。
(2) 主要な仮定
各資産グループの回収可能価額の算定に用いた主要な仮定は、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる販売計画、正味売却価額の算定に用いる市場価格等があります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、市場環境の変化に伴うは販売計画の変更、市場価格の下落、天候や災害等の影響により、見積りの前提とした条件や過程に変更が生じ見積額が減じた場合には、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
当社は繰延税金資産及び繰延税金負債を計上するにあたり、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異が将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で計上し、繰延税金負債は全ての将来加算一時差異について計上しております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税法及び税率に従い、一時差異が回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて行っております。
(2) 主要な仮定
課税所得の発生時期及び金額の算出において重要となる事業計画における主要な仮定は、子会社への経営指導サービスの提供計画になります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得を見積もるにあたって、前提とした条件や仮定に変更が生じ、その見積額が減少した場合には、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。
なお、税制改定により実効税率が変更された場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
関係会社株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
当社は、関係会社株式について移動平均法による原価法のもと、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該関係会社の純資産額を基礎として算定した実質価額が貸借対照表価額に比べて著しく下落した時には、原則として減損処理を行っています。ただし、実質価額が著しく下落している場合であっても、実行可能で合理的な事業計画等により将来の回復可能性を裏付けることができるときには減損処理を行わない場合があります。また、企業買収により超過収益力を反映させて関係会社株式等を取得したときには、買収時に見込んだ各社の事業計画に基づく売上及び営業利益の達成状況や将来の事業計画等を検討し、当該超過収益力が見込めなくなってしまったことで、実質価額が貸借対照表価額に比べ著しく下落した場合に減損処理を行います。
(2) 主要な仮定
超過収益力の見積りにおいては、対象会社の将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表の注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.のれんの金額及び評価 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該子会社の経営成績が事業計画等を大幅に下回るなど超過収益力等を含む実質価額が著しく低下した場合には、翌事業年度において評価損を計上する可能性があります。
固定資産の減損
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 有形固定資産 | 1,346,910 | 1,328,967 |
| 減損損失 | 14,367 | 534 |
上記のうち、飲食事業に関する金額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 有形固定資産 | 755,149 | 737,922 |
| 減損損失 | 14,367 | 534 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度(2026年3月31日)
(1) 算出方法
飲食事業の店舗に係る固定資産については、原則として各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングをしております。飲食事業の店舗には直営店及びFC店があり、直営店は店舗ごとの損益、FC店は賃貸収入及び食材販売等から店舗ごとの損益を算出し、継続してマイナスとなる場合等に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断した店舗については、直営店は損益計画を基に将来キャッシュ・フローを算出し判定、FC店は各店舗の固定資産の帳簿価額と正味売却価額の比較により減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当期の減損損失として計上しております。
なお、建物及び構築物、土地等の正味売却価額は、不動産鑑定評価基準等にもとづいた不動産鑑定評価額に基づき測定しており、その他の機械及び装置等の正味売却価額は、目的に適合した市場価格の識別や外部の第三者への販売可能性の判断を考慮したうえで算定しております。
(2) 主要な仮定
各資産グループの回収可能価額の算定に用いた主要な仮定は、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる販売計画、正味売却価額の算定に用いる市場価格等があります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、市場環境の変化に伴うは販売計画の変更、市場価格の下落、天候や災害等の影響により、見積りの前提とした条件や過程に変更が生じ見積額が減じた場合には、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 科目名 | 当事業年度 |
| 繰延税金資産 | 15,687千円 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
当社は繰延税金資産及び繰延税金負債を計上するにあたり、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異が将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で計上し、繰延税金負債は全ての将来加算一時差異について計上しております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税法及び税率に従い、一時差異が回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて行っております。
(2) 主要な仮定
課税所得の発生時期及び金額の算出において重要となる事業計画における主要な仮定は、子会社への経営指導サービスの提供計画になります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得を見積もるにあたって、前提とした条件や仮定に変更が生じ、その見積額が減少した場合には、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。
なお、税制改定により実効税率が変更された場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
関係会社株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 科目名 | 当事業年度 |
| 関係会社株式 | 560,354千円 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
当社は、関係会社株式について移動平均法による原価法のもと、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該関係会社の純資産額を基礎として算定した実質価額が貸借対照表価額に比べて著しく下落した時には、原則として減損処理を行っています。ただし、実質価額が著しく下落している場合であっても、実行可能で合理的な事業計画等により将来の回復可能性を裏付けることができるときには減損処理を行わない場合があります。また、企業買収により超過収益力を反映させて関係会社株式等を取得したときには、買収時に見込んだ各社の事業計画に基づく売上及び営業利益の達成状況や将来の事業計画等を検討し、当該超過収益力が見込めなくなってしまったことで、実質価額が貸借対照表価額に比べ著しく下落した場合に減損処理を行います。
(2) 主要な仮定
超過収益力の見積りにおいては、対象会社の将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表の注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.のれんの金額及び評価 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該子会社の経営成績が事業計画等を大幅に下回るなど超過収益力等を含む実質価額が著しく低下した場合には、翌事業年度において評価損を計上する可能性があります。