有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成28年東京都条例第79号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 22,039千円 | 4,844千円 | |
| 未払事業所税 | 4,909 | 4,893 | |
| 未払費用 | - | 5,881 | |
| 減価償却超過額 | 10,153 | 6,416 | |
| 繰延資産償却超過額 | 1,346 | 2,242 | |
| 減損損失 | 59,610 | 45,828 | |
| 地代家賃 | 9,774 | 17,314 | |
| 前受収益 | 10,883 | 5,867 | |
| 貸倒引当金 | 5,586 | 5,323 | |
| 資産除去債務 | 101,081 | 89,863 | |
| 新株予約権 | 8,142 | 18,303 | |
| その他 | 429 | 31 | |
| 繰延税金資産小計 | 233,957 | 206,808 | |
| 評価性引当額 | △118,004 | △114,734 | |
| 繰延税金資産合計 | 115,953 | 92,074 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △42,502 | △29,117 | |
| その他 | △198 | △1,878 | |
| 繰延税金負債合計 | △42,701 | △30,995 | |
| 繰延税金資産の純額 | 73,251 | 61,079 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | 1.4 | |
| 住民税均等割等 | 2.7 | 3.8 | |
| 評価性引当額 | 2.2 | 1.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | 1.2 | |
| その他 | 0.7 | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.1 | 43.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成28年東京都条例第79号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。