有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)訂正発行登録書
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 4月17日関東財務局長に提出
2025年 5月29日関東財務局長に提出
2025年 6月12日関東財務局長に提出
2025年 6月24日関東財務局長に提出
2025年 7月 1日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第20期)(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月23日関東財務局長に提出
(3)内部統制報告書及びその添付書類
2025年5月23日関東財務局長に提出
(4)半期報告書及び確認書
(第21期中)(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)2025年10月14日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 4月17日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 5月29日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 6月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 6月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 7月 1日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第15号及び19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(6)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2025年 5月 1日 至 2025年 5月31日)2025年 6月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 6月 1日 至 2025年 6月30日)2025年 7月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 7月 1日 至 2025年 7月31日)2025年 8月 8日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 8月 1日 至 2025年 8月31日)2025年 9月12日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 9月 1日 至 2025年 9月30日)2025年10月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年10月 1日 至 2025年10月31日)2025年11月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年11月 1日 至 2025年11月30日)2025年12月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年12月 1日 至 2025年12月31日)2026年 1月 9日関東財務局長に提出
報告期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 1月31日)2026年 2月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2026年 2月 1日 至 2026年 2月28日)2026年 3月10日関東財務局長に提出
(7)訂正自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 1月31日)2026年 2月20日関東財務局長に提出
(1)訂正発行登録書
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 4月17日関東財務局長に提出
2025年 5月29日関東財務局長に提出
2025年 6月12日関東財務局長に提出
2025年 6月24日関東財務局長に提出
2025年 7月 1日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第20期)(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月23日関東財務局長に提出
(3)内部統制報告書及びその添付書類
2025年5月23日関東財務局長に提出
(4)半期報告書及び確認書
(第21期中)(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)2025年10月14日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 4月17日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 5月29日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 6月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 6月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 7月 1日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第15号及び19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(6)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2025年 5月 1日 至 2025年 5月31日)2025年 6月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 6月 1日 至 2025年 6月30日)2025年 7月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 7月 1日 至 2025年 7月31日)2025年 8月 8日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 8月 1日 至 2025年 8月31日)2025年 9月12日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 9月 1日 至 2025年 9月30日)2025年10月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年10月 1日 至 2025年10月31日)2025年11月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年11月 1日 至 2025年11月30日)2025年12月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年12月 1日 至 2025年12月31日)2026年 1月 9日関東財務局長に提出
報告期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 1月31日)2026年 2月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2026年 2月 1日 至 2026年 2月28日)2026年 3月10日関東財務局長に提出
(7)訂正自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 1月31日)2026年 2月20日関東財務局長に提出