有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/26 13:49
【資料】
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【項目】
128項目
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)発行登録書およびその添付書類
平成28年5月6日関東財務局長に提出
(2)訂正発行登録書
平成28年6月1日関東財務局長に提出
平成28年8月9日関東財務局長に提出
平成28年8月12日関東財務局長に提出
平成28年9月30日関東財務局長に提出
平成29年2月24日関東財務局長に提出
平成29年4月5日関東財務局長に提出
平成29年4月6日関東財務局長に提出
平成29年4月6日関東財務局長に提出
(3)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
事業年度(第11期)(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)平成28年5月27日関東財務局長に提出
(4)内部統制報告書およびその添付書類
平成28年5月27日関東財務局長に提出
(5)四半期報告書および確認書
(第12期第1四半期)(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)平成28年7月14日関東財務局長に提出
(第12期第2四半期)(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日)平成28年10月13日関東財務局長に提出
(第12期第3四半期)(自 平成28年9月1日 至 平成28年11月30日)平成29年1月13日関東財務局長に提出
(6)四半期報告書の訂正報告書および確認書
平成29年4月5日関東財務局長に提出
(第12期第3四半期)(自 平成28年9月1日 至 平成28年11月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書およびその確認書であります。
(7)臨時報告書
平成28年6月1日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年8月12日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
平成28年9月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
平成29年2月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
平成29年4月6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の規定に基づく臨時報告書であります。
(8)臨時報告書の訂正報告書
平成28年8月12日関東財務局長に提出
平成28年8月9日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
平成29年4月6日関東財務局長に提出
平成28年9月30日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。