有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコンプライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2021年5月27日)現在、取締役7名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役3名)という経営体制になっております。
取締役会は、代表取締役社長 門田剛が議長を務め、上記取締役7名で構成されており、監査役出席のもと実施しております。定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、取締役の業務執行が適法かつ会社の業務運営に合致しているものかについて監督するとともに、重要事項について審議のうえ決議を実施しております。
当社では執行役員制度を導入し、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督機能を強化しております。
監査役会は、3名の監査役で構成しており、監査方針を策定し、監査結果について協議するとともに、内部監査担当部署及び監査法人との緊密な連携のもとに、監査役会を組織しております。監査役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しております。なお、3名の監査役を全て社外監査役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役割を担っております。
会社の機関・コーポレート・ガバナンス体制の関係を示すと以下のとおりであります。

(b)当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1年としております。
また、監査役会は3名の社外監査役により構成され、社外取締役2名とともに、経営に対する監視機能を十分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任しております。これらの体制により、監査役設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程、情報管理規程、個人情報管理基本規程等の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しながら、適時に閲覧等のアクセスが可能となるよう、検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。
b.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係る損失の危険管理のため、リスク管理規程を関係子会社を含めて全社員に徹底し、当社に損失の危険を及ぼす諸事情が速やかに経営陣に把握されるような体制を整備し、全社的な経営危機が発生したときは代表取締役社長を本部長とする対策本部を直ちに設置して、会社が被る損害を防止または最小限に止める。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、定期的に代表取締役社長を含むトップ会議において各部門責任者から報告を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められた決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役の業務執行が効率的に行われているかを監督する。
・「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により、各業務の執行に当たる取締役の権限の範囲、責任の所在等の具体的内容を明記する。
・内部監査担当部門が、「内部監査規程」に基づき、定期的に、場合によっては臨時に、監査役を同行するなどして徹底した内部監査を行い、終了後、代表取締役社長に対して、適時に、改善を摘示した監査報告書を提出する。
d.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎を確立するため、「コンプライアンス室」を設置し、当社の使用人の適法性確保のために適時に対応できる体制の維持・強化を図る。
・「コンプライアンス基本規程」に基づき「コンプライアンス室」並びに「社外弁護士事務所」に「社内通報窓口」を設ける。
・内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、引き続き会計監査、業務監査を行う。
・取締役は、使用人による法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に通報するものとし、併せて遅滞なく取締役会並びに監査役会に報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス体制全般の運用に問題があると認めるときは、「コンプライアンス室」に改善策の策定を求めることができる。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ各社における業務の適正を確保するため、当社グループ企業全てに適用する行動指針として定めた「THE Samantha Thavasa CODE」を継続的に遵守させる。
・グループ各社の業務に関する重要な情報については、報告責任のある取締役が定期的または適時に報告して、意見を交換する。
・当社の取締役が、必要に応じて子会社・関連会社の取締役を兼務することにより、各社の議事等を通じて、当社グループ全体の業務の適正な遂行を確保し、グループ会社において、法令違反等コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社「コンプライアンス室」に対して、遅滞なく通報する。
・グループ会社が、当社からの経営管理・指導の内容にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に報告する。
・当社監査室の内部監査を、監査役と協力体制を維持しつつ、今後ともグループ会社に対して定期的に実施する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役補助者を任命しなければならない。また、監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査役会の同意を得た上でなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査役補助者の評価は監査役会が独自に行うものとする。
・監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役に報告する。
・監査役会は、定期的に代表取締役社長と協議のため会合を持ち、監査役会の意見がより直接的に経営に反映され、その実効性が確保されるよう、忌憚のない意見交換を行う。
h.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
社内通報窓口制度に関する規程において、監査役に情報提供を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を規定するなど、当社及び各子会社は、監査役に前項gの報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対して不利な取扱いを行わない。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理のために、毎年度、監査役の承認のもと必要な予算を設定し、監査役から前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済の請求があった場合には、速やかに対応するものとする。また、監査役がその職務の執行に関連して弁護士、公認会計士等の外部専門家に相談する場合の費用は、会社が負担することとする。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が取締役及び部門長からヒアリングを行う機会を適宜確保するとともに、社長並びに「コンプライアンス室」及び「監査室」の担当者等と監査役との意見交換会を定期的に開催する。
(b)リスク管理体制の整備の状況
a.重大な災害、事故及び違法行為等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を取ることができるよう、危機管理マニュアルを置くとともに情報伝達網を整備しております。
b.コンプライアンスの強化を目的に、社外の法律事務所と顧問契約を締結し、適宜、指導・アドバイスを受ける体制を整えております。
c.情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、主としてシステム面から、効果的な情報セキュリティ施策を推進しております。更に、個人情報の管理につきましては、個人情報を最も重要な資産と認識し、法令はもとより、ガイドライン等を遵守するとともに、社内研修・モラル教育の実施及び管理意識の醸成と浸透に努めているほか、情報漏洩、不正アクセス等の防止のため、アクセス可能者の制限・パスワード管理をはじめとするセキュリティ体制の強化に全社を挙げて取組んでおります。
d.会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の監査室を設置しており、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。
(c)責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(d)取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって自己の株式を取得できる旨、定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
c.当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(e)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
(g)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコンプライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2021年5月27日)現在、取締役7名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役3名)という経営体制になっております。
取締役会は、代表取締役社長 門田剛が議長を務め、上記取締役7名で構成されており、監査役出席のもと実施しております。定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、取締役の業務執行が適法かつ会社の業務運営に合致しているものかについて監督するとともに、重要事項について審議のうえ決議を実施しております。
当社では執行役員制度を導入し、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督機能を強化しております。
監査役会は、3名の監査役で構成しており、監査方針を策定し、監査結果について協議するとともに、内部監査担当部署及び監査法人との緊密な連携のもとに、監査役会を組織しております。監査役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しております。なお、3名の監査役を全て社外監査役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役割を担っております。
会社の機関・コーポレート・ガバナンス体制の関係を示すと以下のとおりであります。

(b)当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1年としております。
また、監査役会は3名の社外監査役により構成され、社外取締役2名とともに、経営に対する監視機能を十分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任しております。これらの体制により、監査役設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程、情報管理規程、個人情報管理基本規程等の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しながら、適時に閲覧等のアクセスが可能となるよう、検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。
b.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係る損失の危険管理のため、リスク管理規程を関係子会社を含めて全社員に徹底し、当社に損失の危険を及ぼす諸事情が速やかに経営陣に把握されるような体制を整備し、全社的な経営危機が発生したときは代表取締役社長を本部長とする対策本部を直ちに設置して、会社が被る損害を防止または最小限に止める。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、定期的に代表取締役社長を含むトップ会議において各部門責任者から報告を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められた決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役の業務執行が効率的に行われているかを監督する。
・「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により、各業務の執行に当たる取締役の権限の範囲、責任の所在等の具体的内容を明記する。
・内部監査担当部門が、「内部監査規程」に基づき、定期的に、場合によっては臨時に、監査役を同行するなどして徹底した内部監査を行い、終了後、代表取締役社長に対して、適時に、改善を摘示した監査報告書を提出する。
d.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎を確立するため、「コンプライアンス室」を設置し、当社の使用人の適法性確保のために適時に対応できる体制の維持・強化を図る。
・「コンプライアンス基本規程」に基づき「コンプライアンス室」並びに「社外弁護士事務所」に「社内通報窓口」を設ける。
・内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、引き続き会計監査、業務監査を行う。
・取締役は、使用人による法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に通報するものとし、併せて遅滞なく取締役会並びに監査役会に報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス体制全般の運用に問題があると認めるときは、「コンプライアンス室」に改善策の策定を求めることができる。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ各社における業務の適正を確保するため、当社グループ企業全てに適用する行動指針として定めた「THE Samantha Thavasa CODE」を継続的に遵守させる。
・グループ各社の業務に関する重要な情報については、報告責任のある取締役が定期的または適時に報告して、意見を交換する。
・当社の取締役が、必要に応じて子会社・関連会社の取締役を兼務することにより、各社の議事等を通じて、当社グループ全体の業務の適正な遂行を確保し、グループ会社において、法令違反等コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社「コンプライアンス室」に対して、遅滞なく通報する。
・グループ会社が、当社からの経営管理・指導の内容にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に報告する。
・当社監査室の内部監査を、監査役と協力体制を維持しつつ、今後ともグループ会社に対して定期的に実施する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役補助者を任命しなければならない。また、監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査役会の同意を得た上でなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査役補助者の評価は監査役会が独自に行うものとする。
・監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役に報告する。
・監査役会は、定期的に代表取締役社長と協議のため会合を持ち、監査役会の意見がより直接的に経営に反映され、その実効性が確保されるよう、忌憚のない意見交換を行う。
h.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
社内通報窓口制度に関する規程において、監査役に情報提供を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を規定するなど、当社及び各子会社は、監査役に前項gの報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対して不利な取扱いを行わない。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理のために、毎年度、監査役の承認のもと必要な予算を設定し、監査役から前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済の請求があった場合には、速やかに対応するものとする。また、監査役がその職務の執行に関連して弁護士、公認会計士等の外部専門家に相談する場合の費用は、会社が負担することとする。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が取締役及び部門長からヒアリングを行う機会を適宜確保するとともに、社長並びに「コンプライアンス室」及び「監査室」の担当者等と監査役との意見交換会を定期的に開催する。
(b)リスク管理体制の整備の状況
a.重大な災害、事故及び違法行為等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を取ることができるよう、危機管理マニュアルを置くとともに情報伝達網を整備しております。
b.コンプライアンスの強化を目的に、社外の法律事務所と顧問契約を締結し、適宜、指導・アドバイスを受ける体制を整えております。
c.情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、主としてシステム面から、効果的な情報セキュリティ施策を推進しております。更に、個人情報の管理につきましては、個人情報を最も重要な資産と認識し、法令はもとより、ガイドライン等を遵守するとともに、社内研修・モラル教育の実施及び管理意識の醸成と浸透に努めているほか、情報漏洩、不正アクセス等の防止のため、アクセス可能者の制限・パスワード管理をはじめとするセキュリティ体制の強化に全社を挙げて取組んでおります。
d.会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の監査室を設置しており、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。
(c)責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(d)取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって自己の株式を取得できる旨、定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
c.当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(e)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
(g)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。