四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①2014年新株予約権
(注)1(1) 新株予約権者である当社の取締役、監査役および執行役員ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成45年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年9月28日から平成46年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
②第7回新株予約権
(注)1 新株予約権者の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2(1) ㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社(連結財務諸表の用語、様式および作成 方法に関する規則に定める子会社および関連会社をいう。)の役員(監査役を含む。)および使用人 のいずれの地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することが できなくなり、当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(2) 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①2014年新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 71 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年9月28日 至 平成46年9月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,295 資本組入額 2,648 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1(1) 新株予約権者である当社の取締役、監査役および執行役員ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から5年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア) 新株予約権者が平成45年9月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年9月28日から平成46年9月27日まで
イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
②第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,656 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 465,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 6,206 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月13日 至 平成30年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,014 資本組入額 3,507 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権者の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2(1) ㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社(連結財務諸表の用語、様式および作成 方法に関する規則に定める子会社および関連会社をいう。)の役員(監査役を含む。)および使用人 のいずれの地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することが できなくなり、当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(2) 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。