有価証券報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に掲げる「しあわせ社会学の確立と実践」に立脚し、株主、従業員、取引先、お客さまや一般社会、地域社会、地球環境等すべてのステークホルダーとの関係において自らの役割を認識し、その責任を果していくことが不可欠であると考え、経営者、従業員一人ひとりが業務に取り組んでおります。そのため、これらステークホルダーに対して、経営の高い公平性・透明性を維持しながら、迅速かつ的確に経営意思を決定し企業価値を高めていく仕組みを追求していくことを、経営上の重要な課題と位置付けております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3名(全員監査等委員である取締役)であり、3名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監督機能の強化を図ることができるため、当該体制を採用しております。
取締役会は、矢崎和彦、矢崎真理、松本和子、吉岡哲、藤田清文、浅田恒博、小島健司の取締役7名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役3名)で構成し、代表取締役社長 矢崎和彦を議長をとし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査等委員会は、藤田清文、浅田恒博、小島健司の取締役3名(有価証券報告書提出日現在、3名全員社外取締役)で構成し、委員長 藤田清文を議長とし、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
なお、取締役会、監査等委員会のほかに、代表取締役社長、業務執行担当取締役、執行役員等を構成員とする経営委員会を適宜に開催し、業務執行の適正化と迅速化を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範(コーポレート・スタイル)を制定し、当社グループ内への浸透を継続的に図っております。また、「内部統制システムの基本方針」を定めているほか、組織・職務分掌・職務権限規程等をはじめとする各種規程を定めて職務分掌や職務権限を明確にしております。さらに、監査等委員である社外取締役3名全員(弁護士、税理士、経営学者)を委員として含むコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正するための仕組みを構築しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループ全体を取り巻くリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定し、リスク対応の実効性を高めるためリスク委員会を設置しております。当委員会は、危機管理機能も担っており、当社基準によるリスクの発生または発生が予見された場合の報告を全社に徹底し、当委員会を母体とする危機管理体制により、トップダウンによる速やかな対応と予防措置の徹底を行う仕組みを構築しております。
ハ.関係会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程を制定し、関係会社管理の方針と体制を定め、当社グループ全体の業務の円滑化と管理の適正化を図っております。当社取締役会は、定期的に関係会社の経営成績及び財政状態等について担当取締役または執行役員等より報告を受け、継続的に管理体制の改善及び向上に努めております。なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、定期的に関係会社の監査を実施しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約は、社外取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限として損害賠償責任を負担することを定めたものであります。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
⑥ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策の遂行を可能とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に掲げる「しあわせ社会学の確立と実践」に立脚し、株主、従業員、取引先、お客さまや一般社会、地域社会、地球環境等すべてのステークホルダーとの関係において自らの役割を認識し、その責任を果していくことが不可欠であると考え、経営者、従業員一人ひとりが業務に取り組んでおります。そのため、これらステークホルダーに対して、経営の高い公平性・透明性を維持しながら、迅速かつ的確に経営意思を決定し企業価値を高めていく仕組みを追求していくことを、経営上の重要な課題と位置付けております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3名(全員監査等委員である取締役)であり、3名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監督機能の強化を図ることができるため、当該体制を採用しております。
取締役会は、矢崎和彦、矢崎真理、松本和子、吉岡哲、藤田清文、浅田恒博、小島健司の取締役7名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役3名)で構成し、代表取締役社長 矢崎和彦を議長をとし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査等委員会は、藤田清文、浅田恒博、小島健司の取締役3名(有価証券報告書提出日現在、3名全員社外取締役)で構成し、委員長 藤田清文を議長とし、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
なお、取締役会、監査等委員会のほかに、代表取締役社長、業務執行担当取締役、執行役員等を構成員とする経営委員会を適宜に開催し、業務執行の適正化と迅速化を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範(コーポレート・スタイル)を制定し、当社グループ内への浸透を継続的に図っております。また、「内部統制システムの基本方針」を定めているほか、組織・職務分掌・職務権限規程等をはじめとする各種規程を定めて職務分掌や職務権限を明確にしております。さらに、監査等委員である社外取締役3名全員(弁護士、税理士、経営学者)を委員として含むコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正するための仕組みを構築しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループ全体を取り巻くリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定し、リスク対応の実効性を高めるためリスク委員会を設置しております。当委員会は、危機管理機能も担っており、当社基準によるリスクの発生または発生が予見された場合の報告を全社に徹底し、当委員会を母体とする危機管理体制により、トップダウンによる速やかな対応と予防措置の徹底を行う仕組みを構築しております。
ハ.関係会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程を制定し、関係会社管理の方針と体制を定め、当社グループ全体の業務の円滑化と管理の適正化を図っております。当社取締役会は、定期的に関係会社の経営成績及び財政状態等について担当取締役または執行役員等より報告を受け、継続的に管理体制の改善及び向上に努めております。なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、定期的に関係会社の監査を実施しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約は、社外取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限として損害賠償責任を負担することを定めたものであります。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
⑥ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策の遂行を可能とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。