有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬とすでに導入済みである業績連動型株式報酬制度により構成しております。基本報酬は、役位・在任期間によるものとし、業績連動型株式報酬は、株主利益との連動及び中長期的な業績向上等を図るためのインセンティブプランとしております。
ロ.基本報酬の個人別決定方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし「役員役位在任期間別報酬算定基準表」に基づき個人別に算出のうえ、原則として毎年定時株主総会終了後の取締役会において決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、当該方針に記載のとおりの方法で算出され、当該方針と整合していることを確認のうえ、決議をいたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の限度額は、2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額300百万円以内であります。
なお、監査等委員である取締役の基本報酬の限度額は2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額40百万円以内と定められており、各監査等委員である取締役の基本報酬額は毎年定時株主総会後の監査等委員会における協議により決定しております。
ハ.業績連動型株式報酬の個人別割当株式数の決定方針
本制度は、基本報酬枠とは別枠で、株主総会の承認(2017年5月30日開催の第52期定時株主総会)を得ております。
本制度は、2023年2月期の連結営業利益が12億円以上となった場合に、対象取締役・執行役員(以下、「対象取締役等」と表記する。)に金銭報酬債権を付与し、それを現物出資することで割当株式数に応じた当社株式(自己株式)を取得する制度であります。金銭報酬債権の上限枠は500百万円以内、割当てる株式数の上限枠は30万株としております。
2023年2月期連結決算が条件を満たした場合、代表取締役社長が各対象取締役等の役割・職務、在任期間を含む業績貢献度、役位別の基本報酬とのバランス等を勘案して個人別の割当株式数の原案を作成し、決算確定後の取締役会において決議する方針であります。以上の、当該制度は当事業年度末現在では未確定でありますので、支給実績はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度に係る取締役に対する賞与の支給はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬とすでに導入済みである業績連動型株式報酬制度により構成しております。基本報酬は、役位・在任期間によるものとし、業績連動型株式報酬は、株主利益との連動及び中長期的な業績向上等を図るためのインセンティブプランとしております。
ロ.基本報酬の個人別決定方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし「役員役位在任期間別報酬算定基準表」に基づき個人別に算出のうえ、原則として毎年定時株主総会終了後の取締役会において決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、当該方針に記載のとおりの方法で算出され、当該方針と整合していることを確認のうえ、決議をいたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の限度額は、2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額300百万円以内であります。
なお、監査等委員である取締役の基本報酬の限度額は2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額40百万円以内と定められており、各監査等委員である取締役の基本報酬額は毎年定時株主総会後の監査等委員会における協議により決定しております。
ハ.業績連動型株式報酬の個人別割当株式数の決定方針
本制度は、基本報酬枠とは別枠で、株主総会の承認(2017年5月30日開催の第52期定時株主総会)を得ております。
本制度は、2023年2月期の連結営業利益が12億円以上となった場合に、対象取締役・執行役員(以下、「対象取締役等」と表記する。)に金銭報酬債権を付与し、それを現物出資することで割当株式数に応じた当社株式(自己株式)を取得する制度であります。金銭報酬債権の上限枠は500百万円以内、割当てる株式数の上限枠は30万株としております。
2023年2月期連結決算が条件を満たした場合、代表取締役社長が各対象取締役等の役割・職務、在任期間を含む業績貢献度、役位別の基本報酬とのバランス等を勘案して個人別の割当株式数の原案を作成し、決算確定後の取締役会において決議する方針であります。以上の、当該制度は当事業年度末現在では未確定でありますので、支給実績はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 119 | 119 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | 3 |
(注)当事業年度に係る取締役に対する賞与の支給はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。