有価証券報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の限度額は、2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額300百万円以内、監査等委員である取締役の基本報酬の限度額は2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額40百万円以内と定められております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額は、当社の定める基準に基づき算定し取締役会の決議により決定しております。また、各監査等委員である取締役の基本報酬額は監査等委員会における協議により決定しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、対象取締役等という。)に対して、上記の基本報酬(金銭報酬)とは別枠として、2018年5月30日開催の定時株主総会の決議及び2020年4月21日開催の取締役会決議に基づき、3事業年度である対象期間(2021年2月28日で終了する事業年度から2023年2月28日で終了する事業年度まで)(以下「対象期間」という。)の最終事業年度における当社グループの連結営業利益目標の達成率等に応じて、対象期間において500百万円を上限として当社普通株式を交付することとしております。この場合、対象取締役等毎に交付する株式数は、対象取締役等の役割・職務、対象期間中の貢献度、連結営業利益目標の達成率等に基づいて、別途、取締役会が定める算定方法により算出いたします。また、当社が対象取締役等に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において30万株を上限といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度に係る取締役に対する賞与の支給はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の限度額は、2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額300百万円以内、監査等委員である取締役の基本報酬の限度額は2016年5月26日開催の定時株主総会決議に基づき年額40百万円以内と定められております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額は、当社の定める基準に基づき算定し取締役会の決議により決定しております。また、各監査等委員である取締役の基本報酬額は監査等委員会における協議により決定しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、対象取締役等という。)に対して、上記の基本報酬(金銭報酬)とは別枠として、2018年5月30日開催の定時株主総会の決議及び2020年4月21日開催の取締役会決議に基づき、3事業年度である対象期間(2021年2月28日で終了する事業年度から2023年2月28日で終了する事業年度まで)(以下「対象期間」という。)の最終事業年度における当社グループの連結営業利益目標の達成率等に応じて、対象期間において500百万円を上限として当社普通株式を交付することとしております。この場合、対象取締役等毎に交付する株式数は、対象取締役等の役割・職務、対象期間中の貢献度、連結営業利益目標の達成率等に基づいて、別途、取締役会が定める算定方法により算出いたします。また、当社が対象取締役等に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において30万株を上限といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 118 | 118 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 4 | 4 | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 3 |
(注)当事業年度に係る取締役に対する賞与の支給はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。