訂正臨時報告書

【提出】
2018/08/13 16:01
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年6月28日開催の当社第28期定時株主総会の決議に基づき、平成30年6月28日開催の取締役会において当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社指定の子会社の取締役および従業員に対し、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

1.銘柄
株式会社トリドールホールディングス新株予約権Ⅴ
2.新株予約権の発行数
5,979個
3.新株予約権の発行価格
新株予約権の引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
4.発行価格の総額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
597,900株
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株(以下、「付与株式数」という。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、平成30年6月28日開催の当社定時株主総会における決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲でこれを調整する。
以上の調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定(注)
(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、または割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が割当日後、時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は調整されるものとする。
7.新株予約権を行使することができる期間
平成33年6月28日から平成40年6月27日まで
8.新株予約権の行使の条件
(1)1個の新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社連結子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、または、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が、当社または当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された場合は権利を消失する。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(1)増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
11.新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数およびその内訳
割 当 対 象 者人 数割 当 個 数
当社取締役(監査等委員である者を除く。)
当社監査等委員である取締役
当社の執行役員
当社従業員
当社指定の子会社の取締役
当社指定の子会社の取締役および従業員
3人
3人
2人
160人
1人
172人
230個
45個
120個
2,000個
40個
3,544個

12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社トリドールジャパン 当社の完全子会社
株式会社トリドールビジネスソリューションズ 当社の完全子会社
TDインベストメント株式会社 当社の完全子会社
13.勧誘の相手先と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
14.新株予約権の取得事由および取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約もしくは新設合併計画が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
15.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記6.に定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記9.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事由および取得の条件
上記14.に準じて決定する。
(9)新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
16.新株予約権の行使により生じる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
17.新株予約権の割当日
平成30年8月14日
以 上