有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬に対する方針について)
「役員報酬規程」を規程しており、毎月支給する基本報酬と役員賞与により構成されております。
(役員報酬決定のプロセスに係る事項)
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」にて審議のうえ、取締役会で決定しております。
「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役CEO及び2名の独立社外取締役によって構成されております。なお、委員長は代表取締役CEOが務めます。
当事業年度に係る提出会社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び「指名・報酬委員会」の活動としては、取締役会及び「指名・報酬委員会」を2018年11月29日に開催し、「指名・報酬委員会」における諮問及び取締役会における決議を経て役員報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
(その他報酬の限度額)
取締役の報酬限度額は、2005年11月25日開催の第18回定時株主総会において年額200百万円以内と決議させていただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年11月25日開催の第18回定時株主総会において年額50百万円以内と決議させていただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬に対する方針について)
「役員報酬規程」を規程しており、毎月支給する基本報酬と役員賞与により構成されております。
(役員報酬決定のプロセスに係る事項)
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」にて審議のうえ、取締役会で決定しております。
「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役CEO及び2名の独立社外取締役によって構成されております。なお、委員長は代表取締役CEOが務めます。
当事業年度に係る提出会社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び「指名・報酬委員会」の活動としては、取締役会及び「指名・報酬委員会」を2018年11月29日に開催し、「指名・報酬委員会」における諮問及び取締役会における決議を経て役員報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
(その他報酬の限度額)
取締役の報酬限度額は、2005年11月25日開催の第18回定時株主総会において年額200百万円以内と決議させていただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年11月25日開催の第18回定時株主総会において年額50百万円以内と決議させていただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 2 | 84 | 84 | - | - | - |
| 社外役員 | 5 | 31 | 31 | - | - | - |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。