訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬に対する方針について)
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
取締役会は、代表取締役CEO田中仁に対し、指名・報酬委員会(代表取締役及び社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内で、各取締役の基本報酬の額の配分の決定を委任しており、委任理由は当社全体の業績および各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最適と判断したためであります。
なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、以下に記載の役員報酬制度に基づいて決定されることとしているため、取締役会としては、報酬等の内容が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性を担保するため、各職責及び貢献度を踏まえた適正な水準とする ことを基本方針とする。具体的には、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案した固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内での各取締役の基本報酬の額とする。
また、各監査役の報酬額については、監査役の協議で決定しております。
(株主総会決議)
取締役の報酬限度額は、2021年11月25日開催の第34回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分120百万円)と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査役の報酬限度額は、2021年11月25日開催の第34回定時株主総会において年額300百万円以内と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬に対する方針について)
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
取締役会は、代表取締役CEO田中仁に対し、指名・報酬委員会(代表取締役及び社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内で、各取締役の基本報酬の額の配分の決定を委任しており、委任理由は当社全体の業績および各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最適と判断したためであります。
なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、以下に記載の役員報酬制度に基づいて決定されることとしているため、取締役会としては、報酬等の内容が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性を担保するため、各職責及び貢献度を踏まえた適正な水準とする ことを基本方針とする。具体的には、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案した固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内での各取締役の基本報酬の額とする。
また、各監査役の報酬額については、監査役の協議で決定しております。
(株主総会決議)
取締役の報酬限度額は、2021年11月25日開催の第34回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分120百万円)と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査役の報酬限度額は、2021年11月25日開催の第34回定時株主総会において年額300百万円以内と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 2 | 79 | 79 | - | - |
| 社外役員 | 7 | 37 | 37 | - | - |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。