有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性を担保するため、適正な水準とすることを基本方針とする。
なお、報酬の総額は、株主総会の決議により定められた額の範囲内とする。
b.各報酬制度の内容
社内取締役
社内取締役(社外取締役でない者をいい、監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、次のⅰ.基本報酬及びⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)によって構成される。
ⅰ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
毎月支給する定額の金銭報酬とし、役位・職責・在任年数等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。
ⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
擬似株式を用いた金銭報酬とし、ファントムストック基準額を毎年期初に決定したうえで、各事業年度における連結営業利益に応じた付与基準額を決定し、基準株価を基にそれに相当する疑似株式数を付与した後、当該付与から2年後の清算日にその時点の当社株価を擬似株式数に乗じて算出する。
ⅲ.各報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬(ファントムストック)の構成割合については、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としつつ、中長期的視点で経営に取り組むことが重要であるとの考えから、単年度業績及び中長期的な企業価値の向上を考慮して決定する。
社外取締役
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として毎月支給する定額の金銭報酬のみとし、職責等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)への諮問・答申を経て、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容の決定について委任を受ける。
その権限の内容は、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内での各取締役の基本報酬の額とする。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、取締役会が諮問機関として設置した指名・報酬委員会からの答申の内容の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役CEOが各取締役の基本報酬の額を決定しました。指名・報酬委員会が答申の内容を決定するにあたっては、その内容が上記の決定方針に沿うか否かも含めて審議をしているため、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものと判断しました。
なお、取締役会は、代表取締役CEO田中仁に対し、指名・報酬委員会からの答申の内容の範囲内で、各取締役の基本報酬の額の配分の決定を委任しており、委任理由は当社全体の業績及び各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最適と判断したためであります。
(監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議で決定しております。
(株主総会決議)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2024年11月28日開催の第37回定時株主総会において年額1,000百万円以内(うち社外取締役分300百万円)と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役3名)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年11月28日開催の第37回定時株主総会において年額300百万円以内と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等(連結報酬等の総額1億円以上であるものに限る。)
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性を担保するため、適正な水準とすることを基本方針とする。
なお、報酬の総額は、株主総会の決議により定められた額の範囲内とする。
b.各報酬制度の内容
社内取締役
社内取締役(社外取締役でない者をいい、監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、次のⅰ.基本報酬及びⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)によって構成される。
ⅰ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
毎月支給する定額の金銭報酬とし、役位・職責・在任年数等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。
ⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
擬似株式を用いた金銭報酬とし、ファントムストック基準額を毎年期初に決定したうえで、各事業年度における連結営業利益に応じた付与基準額を決定し、基準株価を基にそれに相当する疑似株式数を付与した後、当該付与から2年後の清算日にその時点の当社株価を擬似株式数に乗じて算出する。
ⅲ.各報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬(ファントムストック)の構成割合については、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としつつ、中長期的視点で経営に取り組むことが重要であるとの考えから、単年度業績及び中長期的な企業価値の向上を考慮して決定する。
社外取締役
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として毎月支給する定額の金銭報酬のみとし、職責等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)への諮問・答申を経て、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容の決定について委任を受ける。
その権限の内容は、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内での各取締役の基本報酬の額とする。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、取締役会が諮問機関として設置した指名・報酬委員会からの答申の内容の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役CEOが各取締役の基本報酬の額を決定しました。指名・報酬委員会が答申の内容を決定するにあたっては、その内容が上記の決定方針に沿うか否かも含めて審議をしているため、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものと判断しました。
なお、取締役会は、代表取締役CEO田中仁に対し、指名・報酬委員会からの答申の内容の範囲内で、各取締役の基本報酬の額の配分の決定を委任しており、委任理由は当社全体の業績及び各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最適と判断したためであります。
(監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議で決定しております。
(株主総会決議)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2024年11月28日開催の第37回定時株主総会において年額1,000百万円以内(うち社外取締役分300百万円)と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役3名)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年11月28日開催の第37回定時株主総会において年額300百万円以内と決議させていただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 2 | 402 | 169 | 233 |
| 社外役員 | 6 | 57 | 57 | - |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等(連結報酬等の総額1億円以上であるものに限る。)
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 代表取締役 田中 仁 | 269 | 提出会社 | 114 | 155 |
| 代表取締役 田中 亮 | 132 | 提出会社 | 55 | 77 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。