有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当社は、会社法第236条、第238条ならびに第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議いたしました。
(1)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的とし、当社の従業員に対し、金銭の払込みを要することなく新株予約権を割り当てるものであります。
(2)新株予約権割当の対象者
当社従業員
(3)本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等
①新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式40,000株を上限とします。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
②新株予約権の総数
400個を上限とします。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。ただし、上記①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
③新株予約権と引き換えに払込む金額
新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しないものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
ただし、新株予約権の割当日後、その金額が新株予約権を割り当てる日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当社は、会社法第236条、第238条ならびに第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議いたしました。
(1)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的とし、当社の従業員に対し、金銭の払込みを要することなく新株予約権を割り当てるものであります。
(2)新株予約権割当の対象者
当社従業員
(3)本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等
①新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式40,000株を上限とします。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
②新株予約権の総数
400個を上限とします。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。ただし、上記①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
③新株予約権と引き換えに払込む金額
新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しないものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
ただし、新株予約権の割当日後、その金額が新株予約権を割り当てる日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| ――――――――― | ||||
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||