| 表示方法の変更(受取賃貸料及び広告料収入に係る表示方法の変更)店舗施設のテナントに対する賃貸取引について、従来、営業外収益及び営業外費用の「その他」に計上しておりました受取賃貸料及び賃貸収入原価は、第1四半期連結会計期間より「売上高」及び「売上原価」に計上する方法に変更しております。さらに、営業外収益の「その他」に計上しておりました広告料収入は、第1四半期連結会計期間より「売上高」に計上し、これに直接対応する費用部分を「売上原価」として計上する方法に変更しております。この変更は、既存の店舗施設の有効活用の重要性が増してきたことに伴い、店舗施設を物品販売の拠点としてのみならず、テナントへの不動産受取賃貸料及び広告料収入等を含めた店舗ごとの収益性をより詳細に管理することとなり、その実態をより適切に表示するために行ったものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた受取賃貸料 622百万円は「売上高」に、営業外費用の「その他」に表示していた賃貸収入原価 318百万円は、「売上原価」に組み替えております。また、営業外収益の「その他」に表示していた広告料収入 231百万円は「売上高」に、販売費及び一般管理費に表示していた広告料収入に係る費用 63百万円は、「売上原価」に組み替えております。決算日後の法人税率の変更等による影響「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成27年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.64%から33.06%に、平成28年9月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については35.64%から32.26%に変動いたします。この法定実効税率の変動により、当第2四半期連結会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が 1,403百万円減少し、法人税等調整額(借方)が 1,554百万円増加いたします。 |