有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス重視の経営を追求することが不可欠と考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置付けて積極的に取り組んで参ります。
② 企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社における企業統治の体制は、取締役会、経営会議、監査役で実施しており、当社の規模および組織体制からみて、企業統治は充分に機能しているものと判断し、現状の体制を採用しております。なお、当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、平成28年3月22日より会計監査人(ACアーネスト監査法人)を設置しております。
当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。
a 取締役会
取締役会は、6名で構成されております。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。なお、取締役会には、監査役もオブザーバーとして出席することで、取締役の業務執行について監査を行っております。
b 経営会議
取締役会の方針により、業務執行を決定する決議機関として経営会議を開催しております。メンバーは、取締役、執行役員及び幹部社員で構成し、オブザーバーとして監査役が参加できることとしております。
c 監査役
監査役は、2名であります。監査役は取締役会に出席して法令遵守(コンプライアンス)の状況等を常に確認しております。また、監査役は営業会議等にも出席し、公正な立場をもって積極的・客観的な意見を述べ、業務監査を通じて業務執行の適法性・妥当性・健全性・効率性をチェックしております。
d 会計監査人
当社は、ACアーネスト監査法人と監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けております。また、会計上の重要事項につきまして適宜アドバイスを受けております。
ロ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備しており、その運用状況を、代表取締役より指名を受けた内部監査人(1名)が、監査役及び監査法人と連携を図りながら計画的に実施し、社内の各業務が、経営方針や社内規程・会計処理に準拠して行われているか、効率的に行われているか、法令遵守しているかといった観点から統制管理を実施しております。
ハ)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、管理部門が顧問弁護士と連携して、違法行為等の不正行為の防止を図っております。また、重要事項については取締役会及び経営会議に報告・審議され、リスクコントロールを図っております。
ニ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の内部統制システムは、当社の「内部統制システム構築に関する基本方針」に準拠して構築しており、当社の内部監査人が、子会社の各業務が諸規則等に則って正しく行われているか、監査役及び監査法人と連携を図りながら計画的に調査し、その結果を取締役会へ報告する体制を整備しております。また、子会社の取締役及び監査役は当社役員が兼務しており、子会社の経営状況、財務状況及び重要な事項について常態的に確認する体制としております。
③ 内部監査及び監査役監査
(内部監査)
内部監査につきましては、代表取締役より指名を受けた内部監査人(1名)が行っており、その監査結果は代表取締役、監査役及び関係部署に報告しております。
(監査役監査)
監査役は、社内各部門の業務執行状況について定期的に業務監査を行っており、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。また、内部監査人及び監査法人(今後は会計監査人)と連携を図りながら、効率的かつ実効的な監査に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は1名であります。
当社の社外監査役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社の規模及び組織体制からみて、取締役の意思決定機能と監査役の経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
平成15年6月27日の株主総会決議による(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)報酬限度額(旧商法第269条第1項第1号の報酬)は月額29,000千円であり、また、監査役の報酬限度額(旧商法第279条第1項の報酬)は月額1,000千円であります。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 19,591千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
第26期末現在、ACアーネスト監査法人に対し、金融商品取引法に基づいた会計監査を委嘱しております。
a 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役の全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額と定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
取締役は株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑪ 取締役の解任の決議要件
取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものです。
⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
a 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
b 取締役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
c 監査役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
d 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
e 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス重視の経営を追求することが不可欠と考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置付けて積極的に取り組んで参ります。
② 企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社における企業統治の体制は、取締役会、経営会議、監査役で実施しており、当社の規模および組織体制からみて、企業統治は充分に機能しているものと判断し、現状の体制を採用しております。なお、当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、平成28年3月22日より会計監査人(ACアーネスト監査法人)を設置しております。
当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。
a 取締役会
取締役会は、6名で構成されております。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。なお、取締役会には、監査役もオブザーバーとして出席することで、取締役の業務執行について監査を行っております。
b 経営会議
取締役会の方針により、業務執行を決定する決議機関として経営会議を開催しております。メンバーは、取締役、執行役員及び幹部社員で構成し、オブザーバーとして監査役が参加できることとしております。
c 監査役
監査役は、2名であります。監査役は取締役会に出席して法令遵守(コンプライアンス)の状況等を常に確認しております。また、監査役は営業会議等にも出席し、公正な立場をもって積極的・客観的な意見を述べ、業務監査を通じて業務執行の適法性・妥当性・健全性・効率性をチェックしております。
d 会計監査人
当社は、ACアーネスト監査法人と監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けております。また、会計上の重要事項につきまして適宜アドバイスを受けております。
ロ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備しており、その運用状況を、代表取締役より指名を受けた内部監査人(1名)が、監査役及び監査法人と連携を図りながら計画的に実施し、社内の各業務が、経営方針や社内規程・会計処理に準拠して行われているか、効率的に行われているか、法令遵守しているかといった観点から統制管理を実施しております。
ハ)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、管理部門が顧問弁護士と連携して、違法行為等の不正行為の防止を図っております。また、重要事項については取締役会及び経営会議に報告・審議され、リスクコントロールを図っております。
ニ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の内部統制システムは、当社の「内部統制システム構築に関する基本方針」に準拠して構築しており、当社の内部監査人が、子会社の各業務が諸規則等に則って正しく行われているか、監査役及び監査法人と連携を図りながら計画的に調査し、その結果を取締役会へ報告する体制を整備しております。また、子会社の取締役及び監査役は当社役員が兼務しており、子会社の経営状況、財務状況及び重要な事項について常態的に確認する体制としております。
③ 内部監査及び監査役監査
(内部監査)
内部監査につきましては、代表取締役より指名を受けた内部監査人(1名)が行っており、その監査結果は代表取締役、監査役及び関係部署に報告しております。
(監査役監査)
監査役は、社内各部門の業務執行状況について定期的に業務監査を行っており、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。また、内部監査人及び監査法人(今後は会計監査人)と連携を図りながら、効率的かつ実効的な監査に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は1名であります。
当社の社外監査役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社の規模及び組織体制からみて、取締役の意思決定機能と監査役の経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 66,610 | 65,160 | ― | 1,450 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | 1 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
平成15年6月27日の株主総会決議による(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)報酬限度額(旧商法第269条第1項第1号の報酬)は月額29,000千円であり、また、監査役の報酬限度額(旧商法第279条第1項の報酬)は月額1,000千円であります。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 19,591千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| 株式会社伊予銀行 | 8,495 | 11,137 | 事業活動の円滑な推進 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| 株式会社伊予銀行 | 8,495 | 10,059 | 事業活動の円滑な推進 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
第26期末現在、ACアーネスト監査法人に対し、金融商品取引法に基づいた会計監査を委嘱しております。
a 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
| 氏名等 | 所属する監査法人名 | ||
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 七川 雅仁 | ACアーネスト監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 井上 健太郎 | |
b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役の全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額と定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
取締役は株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑪ 取締役の解任の決議要件
取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものです。
⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
a 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
b 取締役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
c 監査役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
d 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
e 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定めております。