訂正有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/06/14 12:13
【資料】
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【項目】
117項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成30年2月28日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-77286452092168,84769,827-
所有株式数
(単元)
-405,56018,229349,608156,13434490,8601,420,425430,054
所有株式数の割合(%)-28.551.2824.6110.990.0034.55100-

(注)1.自己株式2,972,101株は「個人その他」の欄に29,721単元、「単元未満株式の状況」の欄に1株含まれております。
2.上記には、証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の欄に13単元および「単元未満株式の状況」の欄に13株それぞれ含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式600,000,000
600,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成30年2月28日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年5月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式142,472,554142,474,624東京証券取引所
市場第一部
単元株式数100株
142,472,554142,474,624--

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年12月4日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)19,98319,981
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,686,33620,686,336
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき966(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成28年2月1日
至 平成32年12月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 966
資本組入額 483(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6同左
代用払込みに関する事項(注)7同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)8同左
新株予約権付社債の残高(百万円)19,98319,981

(注)1.新株予約権付社債の額面1百万円につき新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権行使時の払込金額
各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。なお、転換価額については、当初966円とする。ただし、転換価額は本第(1)号乃至第(7)号により調整されることがある。
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
既発行株式数+発行・処分株式数×1株あたりの払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時価
既発行株式数+発行・処分株式数

(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
③ 本第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。
④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数=(調整前転換価額-調整後転換価額)×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額=調整前転換価額×時価-1株あたり特別配当
時価

「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に20を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る本①に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本①に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成28年2月29日に終了する事業年度 1.20
平成29年2月28日に終了する事業年度 1.44
平成30年2月28日に終了する事業年度 1.73
平成31年2月28日に終了する事業年度 2.07
平成32年2月29日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本第(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本第(2)号または第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7)当社は、本第(2)号及び本第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(8)本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
6.本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
7.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債額面金額と同額とする。
8.① 当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、本②に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(イ)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ニ)承継新株予約権付社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、当社規定に準じた修正又は調整を行う。
(ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(ト)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(千株)
発行済株式総数残高
(千株)
資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高
(百万円)
平成26年2月28日
(注)1
△2,767139,808-10,000-118,787
平成27年7月1日
(注)2
2,247142,055-10,0002,148120,935
平成28年12月1日
(注)3
398142,454-10,000368121,304
平成28年3月1日~平成29年2月28日
(注)4
13142,468610,0066121,310
平成29年3月1日~平成30年2月28日
(注)4
4142,472210,0082121,312

(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.平成27年7月1日付で、㈱サンワドー(同日付で商号をDCMサンワ㈱に変更)を株式交換完全子会社とする株式交換取引に伴う新株発行による増加であります。
3.平成28年12月1日付で、㈱くろがねや(同日付で商号をDCMくろがねや㈱に変更)を株式交換完全子会社とする株式交換取引に伴う新株発行による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加です。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年2月28日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 2,972,100--
完全議決権株式(その他)普通株式 139,070,4001,390,704-
単元未満株式普通株式 430,054--
発行済株式総数142,472,554--
総株主の議決権-1,390,704-

(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、役員報酬BIP信託口及び従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株(議決権の数13個)及び株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が600株(議決権の数6個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年2月28日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
DCMホールディングス㈱東京都品川区南大井6丁目22番7号2,972,100-2,972,1002.09
-2,972,100-2,972,1002.09

(注) 役員報酬BIP信託口及び従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。