訂正有価証券報告書-第16期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/06/20 15:30
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
1.組織・人員
当社は2022年5月26日開催の第16期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成しており、常勤監査等委員1名および、より独立した立場での監査を実施する観点から4名を監査等委員である社外取締役(うち女性2名)としています。
常勤監査等委員熊谷寿人は、過去に当社において財務・IR担当の取締役を務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員増川道夫は、長年にわたり金融機関に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員宇野直樹は、会社経営者として財務および会計全般に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員小口光は、弁護士として法務全般に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員射場瞬は、会社経営者として財務および会計全般に関する相当程度の知見を有しております。
その他、監査等委員の職務の円滑な執行を補助するため、監査等委員の補助使用人2名を配置しております。
2.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会設置会社として監査役会を8回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
役職名氏 名出席状況(出席率)
常勤監査役福原 雄二8回/8回 (100%)
(社外)監査役木谷 哲也8回/8回 (100%)
(社外)監査役檜垣 等8回/8回 (100%)
(社外)監査役小口 光8回/8回 (100%)

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・計画、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討をおこないました。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査をおこないました。
常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席し、議事録や決裁文書の閲覧及び主要な事業所(子会社含む)の業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査役会にて、社外監査役に報告していました。
また、監査役は代表取締役等と定期的に意見交換を実施していました。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の独立した社内組織である内部監査2名にて実施しております。
内部監査部門は、年間の監査計画に基づいてグループ全体の業務が適切かつ効率的に行われているかを、事業会社の内部監査部門と連携して監査しております。
監査等委員会および会計監査人との間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行う体制としております。
監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告しております。
内部監査部門は内部統制部門を兼任しております。内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、内部統制部門と業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図ります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
16年間
ハ.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
藤井 淳一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、適正な監査を確保できる会計監査人を選定する方針であります。
監査役会は、当社財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し慎重に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人より監査計画、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告を受けたことに加え、被監査部署より会計監査人の監査品質等の情報を収集いたしました。これらの情報と、監査役会が策定した評価基準に照らし合わせた結果、当該監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に実施されていることを確認いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社99193210
連結子会社--47-
99197910

(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士に対して、非監査業務に基づく報酬として財務税務デューデリジェンス業務および収益認識基準助言指導業務等の報酬を19百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士に対して、非監査業務に基づく報酬として財務税務デューデリジェンス業務の報酬を10百万円支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-4-1
連結子会社-2-1
-6-3

(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コン
プライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として4百万円を支払っております。
連結子会社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税
務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コン
プライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として1百万円を支払っております。
連結子会社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税
務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として1百万円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査工数・要員等を総合的に勘案し決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるか慎重に検証を行った結果、会計監査人の報酬等は妥当なものであると判断し、これに同意しております。