有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱えている一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。
この理念に沿って、当社企業グループの永続的な発展を追求するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
(イ)会社の機関の基本説明
当社は監査役会制度を採用しており、株主総会及び取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として置いております。
a 取締役会
当社の取締役会は9名(うち3名が社外取締役)で構成され、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に基づき、経営方針や重要な経営事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
また、当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。本部等、特に重要な部署の責任者等に上席執行役員乃至執行役員を取締役会にて選任・配置して業務の執行に当たらせ、その執行状況を監督することとしております。
取締役会の構成は以下のとおりとなります。
b 監査役会
当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席する他、常勤監査役は、その他の重要な会議に出席し、実際の議論等を把握し、また、取締役からの意見聴取や資料の閲覧、主要な事業所の業務及び財産の状況を往査等を通じて、取締役の業務執行の適法性を監査しております。
監査役会では、こうして得られた情報、報告に基づき、監査役全員で協議しております。
監査役会の構成は以下のとおりとなります。
c 経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び経営企画部長で構成され、原則として月2回開催しており、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題について審議することにより、効率的且つ効果的な業務運営を図っております。
(ロ)当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱える一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。この理念に沿って、当社グループの永続的な発展を追及するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。
これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
当社では、取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることがコーポレート・ガバナンスを強化する上で合理的と判断し、社外取締役を3名体制と致しました。
また、社外監査役が取締役会へ出席する等、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。
さらに、当社は「執行役員制度」を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役会において決定された内部統制システムの基本方針については、次のとおりであります。この方針と手続きに従い当社の内部統制システムは整備運用されております。
a 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(c) 上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を行う。
(d) 監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全社的にその内容を周知徹底するものとする。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。
(b) 当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部環境や経営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施する。
(b) 当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を最高責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。
(c) 当社は、大規模災害時に備えて、「防災規程」、「災害対策規程」及び「事業継続計画規程」に基づき、情報システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講じる。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。
(b) 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。
(c) 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。
(d) 当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎として、各グループ会社で諸規程を定めるものとする。
(c) グループ会社は、「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。
(d) 当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、各グループ会社に対して改善を求めるものとする。
(e) グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(f) 当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項について当社の監査部に調査を依頼することができる。
(g) 経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況を確認する。
(h) 当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点検・自己評価(日常的モニタリング)を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。
(i) グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合には当社の取締役会へ報告するものとする。
(j) 当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。
f 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査役室に1名以上の使用人を必要に応じて配置する。
g 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。
(b) 監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前の同意を得て行うものとする。
(c) 監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。
(d) 監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに従うものとする。
h 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(a) 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
1.全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項
2.監査部による各グループ会社の内部監査の結果
3.「公益通報窓口」及び「ほっとライン」への相談・通報状況
4.当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
(b)「公益通報対応規程」及び「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないことを定めるものとする。
i 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士などの専門知識を有する人材を登用するものとする。
(b) 当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。
(c) 当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。
(d) 当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を行うものとする。
(f) 当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
j 財務報告の適正性を確保する体制
各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。
k 反社会的勢力を排除するための体制
当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じない。当社は、不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、取締役又は監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定例取締役会を11回、臨時取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。また、そのほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づく書面決議が2回、会社法第372条第1項の規定に基づく書面報告が2回ありました。
取締役会における具体的な検討事項は、中期経営計画の進捗状況及び新中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は11名以内とする旨、定款に定めております。
⑥ 取締役の選任
当社は、株主総会の決議によって取締役を選任します。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人財の育成、グループ経営によるコスト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取組むことが必要であり、また、取引先、従業員、地域住民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。
上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保されない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社取締役会は、上述施策の継続的な実施及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。
しかしながら、当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社株式取引や株主の異動を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。
具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱えている一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。
この理念に沿って、当社企業グループの永続的な発展を追求するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
(イ)会社の機関の基本説明
当社は監査役会制度を採用しており、株主総会及び取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として置いております。
a 取締役会
当社の取締役会は9名(うち3名が社外取締役)で構成され、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に基づき、経営方針や重要な経営事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
また、当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。本部等、特に重要な部署の責任者等に上席執行役員乃至執行役員を取締役会にて選任・配置して業務の執行に当たらせ、その執行状況を監督することとしております。
取締役会の構成は以下のとおりとなります。
役名 | 氏名 | 社外取締役 |
代表取締役会長兼社長(議長) | 五十嵐 祥剛 | ― |
専務取締役 | 森安 寿一 | ― |
常務取締役 | 五十嵐 啓介 | ― |
常務取締役 | 内藤 功 | ― |
取締役 | 川添 久幸 | ― |
取締役 | 重松 小百合 | ― |
取締役 | 中山 マヤ | ○ |
取締役 | 清永 敬文 | ○ |
取締役 | 松岡 幸子 | ○ |
b 監査役会
当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席する他、常勤監査役は、その他の重要な会議に出席し、実際の議論等を把握し、また、取締役からの意見聴取や資料の閲覧、主要な事業所の業務及び財産の状況を往査等を通じて、取締役の業務執行の適法性を監査しております。
監査役会では、こうして得られた情報、報告に基づき、監査役全員で協議しております。
監査役会の構成は以下のとおりとなります。
役名 | 氏名 | 社外監査役 |
常勤監査役(議長) | 松島 俊一 | ― |
監査役 | 長谷川 裕昭 | ○ |
監査役 | 檜山 聡 | ○ |
c 経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び経営企画部長で構成され、原則として月2回開催しており、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題について審議することにより、効率的且つ効果的な業務運営を図っております。
(ロ)当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱える一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。この理念に沿って、当社グループの永続的な発展を追及するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。
これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
当社では、取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることがコーポレート・ガバナンスを強化する上で合理的と判断し、社外取締役を3名体制と致しました。
また、社外監査役が取締役会へ出席する等、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。
さらに、当社は「執行役員制度」を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役会において決定された内部統制システムの基本方針については、次のとおりであります。この方針と手続きに従い当社の内部統制システムは整備運用されております。
a 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(c) 上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を行う。
(d) 監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全社的にその内容を周知徹底するものとする。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。
(b) 当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部環境や経営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施する。
(b) 当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を最高責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。
(c) 当社は、大規模災害時に備えて、「防災規程」、「災害対策規程」及び「事業継続計画規程」に基づき、情報システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講じる。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。
(b) 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。
(c) 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。
(d) 当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎として、各グループ会社で諸規程を定めるものとする。
(c) グループ会社は、「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。
(d) 当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、各グループ会社に対して改善を求めるものとする。
(e) グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(f) 当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項について当社の監査部に調査を依頼することができる。
(g) 経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況を確認する。
(h) 当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点検・自己評価(日常的モニタリング)を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。
(i) グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合には当社の取締役会へ報告するものとする。
(j) 当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。
f 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査役室に1名以上の使用人を必要に応じて配置する。
g 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。
(b) 監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前の同意を得て行うものとする。
(c) 監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。
(d) 監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに従うものとする。
h 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(a) 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
1.全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項
2.監査部による各グループ会社の内部監査の結果
3.「公益通報窓口」及び「ほっとライン」への相談・通報状況
4.当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
(b)「公益通報対応規程」及び「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないことを定めるものとする。
i 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士などの専門知識を有する人材を登用するものとする。
(b) 当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。
(c) 当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。
(d) 当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を行うものとする。
(f) 当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
j 財務報告の適正性を確保する体制
各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。
k 反社会的勢力を排除するための体制
当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じない。当社は、不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、取締役又は監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定例取締役会を11回、臨時取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。また、そのほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づく書面決議が2回、会社法第372条第1項の規定に基づく書面報告が2回ありました。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
五十嵐 祥剛 | 16回 | 16回 |
森安 寿一 | 16回 | 16回 |
五十嵐 啓介 | 16回 | 16回 |
内藤 功 | 16回 | 16回 |
川田 孝志 | 5回 | 0回 |
川添 久幸 | 16回 | 16回 |
中山 マヤ | 16回 | 16回 |
清永 敬文 | 16回 | 16回 |
松岡 幸子 | 16回 | 16回 |
取締役会における具体的な検討事項は、中期経営計画の進捗状況及び新中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は11名以内とする旨、定款に定めております。
⑥ 取締役の選任
当社は、株主総会の決議によって取締役を選任します。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人財の育成、グループ経営によるコスト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取組むことが必要であり、また、取引先、従業員、地域住民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。
上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保されない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社取締役会は、上述施策の継続的な実施及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。
しかしながら、当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社株式取引や株主の異動を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。
具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。