有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.artnature.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | (1)対象となる株主様 毎年9月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された7単元(700株)以上を保有する株主様。 (2)株主優待制度の内容 対象となる株主様の保有株式数に応じてポイントを進呈いたします。そのポイントを株主様限定の特設ウェブサイト「アートネイチャー・プレミアム優待倶楽部」において、当社商品や食料、飲料、家電など、5,000種類以上の商品から、お好みの商品をお選びいただけます。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業のポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換できます。 【株主優待ポイント表】
付与された株主優待ポイントは、翌年9月末日において同一株主番号で連続2回以上株主名簿に記載され、かつ700株以上継続保有されている場合にのみ1回に限り繰り越せます。なお、翌年9月末日までに売却やご本人様以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合は、前年付与されたポイントは失効となり、繰越はできませんので十分にご留意ください。 | |||||||||||||||||
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利