有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個別の報酬等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次のような「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社企業グループの業績及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることに主眼をおいた報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各事業年度における企業価値増大に向けての職責を考慮して、取締役会決議をもって報酬等を決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
社外取締役については、当社企業グループ全体の職務執行に対する監督及び現在の経営陣による当社の経営について意見を表明する機能を負うことから、固定報酬とする。
2.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬等は、固定報酬と臨時報酬で構成され、役位、職責に応じて他社水準、会社の業績や経営内容、経済情勢などを総合的に考慮して決定する方針とする。
当社の取締役の基本報酬等のうち、固定報酬は毎月、臨時報酬は前項の方針を踏まえ年一回支給する。
基本報酬等を与える時期や条件、個人別の額については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の額については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現状導入していない。
非金銭報酬等は、株主の皆様と株価変動によるメリットとリスクを共有し、当社グループの持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、業務執行取締役に対して株式報酬型ストック・オプションを導入する。
株式報酬型ストック・オプションの付与は、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し、払込金額と同額の報酬を年一回付与し、当該報酬債権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより新株予約権を取得させるものである。
新株予約権を与える時期や条件、個人別の新株予約権の個数については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の新株予約権の個数については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。その権限の内容は、各取締役の固定報酬および業務執行取締役の臨時報酬の額の決定、株式報酬型ストック・オプションの個数の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役や社外監査役からは適切な助言を得るものとし、上記の一任をうけた代表取締役社長は、当該助言の内容を踏まえ決定をしなければならないこととする。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
その権限の内容は上述イの方針通りですが、代表取締役会長兼社長五十嵐祥剛が永年に亘り当社の属する業界に在籍しており、業界の動向や慣行、報酬の水準等を含めた他社事例に精通していることから、適切に決定できると判断し、委任しております。また、取締役に対する役員賞与、個別報酬額の支給額の決定、及び株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当数の決定は、上述イの方針に従った検討を行っているため、取締役会もその決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2012年6月21日開催の第45回定時株主総会において年額700百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。また、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額100百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査役の報酬については、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、職位に応じて定められた額を支給しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39回定時株主総会において50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個別の報酬等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次のような「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社企業グループの業績及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることに主眼をおいた報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各事業年度における企業価値増大に向けての職責を考慮して、取締役会決議をもって報酬等を決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
社外取締役については、当社企業グループ全体の職務執行に対する監督及び現在の経営陣による当社の経営について意見を表明する機能を負うことから、固定報酬とする。
2.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬等は、固定報酬と臨時報酬で構成され、役位、職責に応じて他社水準、会社の業績や経営内容、経済情勢などを総合的に考慮して決定する方針とする。
当社の取締役の基本報酬等のうち、固定報酬は毎月、臨時報酬は前項の方針を踏まえ年一回支給する。
基本報酬等を与える時期や条件、個人別の額については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の額については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現状導入していない。
非金銭報酬等は、株主の皆様と株価変動によるメリットとリスクを共有し、当社グループの持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、業務執行取締役に対して株式報酬型ストック・オプションを導入する。
株式報酬型ストック・オプションの付与は、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し、払込金額と同額の報酬を年一回付与し、当該報酬債権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより新株予約権を取得させるものである。
新株予約権を与える時期や条件、個人別の新株予約権の個数については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の新株予約権の個数については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。その権限の内容は、各取締役の固定報酬および業務執行取締役の臨時報酬の額の決定、株式報酬型ストック・オプションの個数の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役や社外監査役からは適切な助言を得るものとし、上記の一任をうけた代表取締役社長は、当該助言の内容を踏まえ決定をしなければならないこととする。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
その権限の内容は上述イの方針通りですが、代表取締役会長兼社長五十嵐祥剛が永年に亘り当社の属する業界に在籍しており、業界の動向や慣行、報酬の水準等を含めた他社事例に精通していることから、適切に決定できると判断し、委任しております。また、取締役に対する役員賞与、個別報酬額の支給額の決定、及び株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当数の決定は、上述イの方針に従った検討を行っているため、取締役会もその決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2012年6月21日開催の第45回定時株主総会において年額700百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。また、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額100百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査役の報酬については、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、職位に応じて定められた額を支給しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39回定時株主総会において50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
取締役 (社外取締役除く) | 404 | 361 | ― | 43 | 7 |
監査役 (社外監査役除く) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | 7 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | ||||
五十嵐 祥剛 | 取締役 | 提出会社 | 144 | ― | 27 | 171 |