有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月9日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成18年3月9日開催の臨時株主総会及び同日
開催の臨時取締役会決議のとおり、退職等の一定の条件に該当し、消却した新株予約権の数等を減じており
ます。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生ずる1円未満の端数は切り上げております。
4.新株予約権発行後当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整して
おります。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的
たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てておりま
す。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月21日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成24年6月21日開催の定時株主総会及び平
成24年7月13日開催の定例取締役会決議のとおり、退職等の一定の条件に該当し、消却した新株予約権の
数等を減じております。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、200株であります。ただし、当社普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式によ
り調整しております。
なお、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権にかかる付与株式
数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない亊由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整しております。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円として、これに付与株式数を乗じた金額として
おります。
4. (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満
の端数は切り上げております。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(3)ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組
み入れ額はありません。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月9日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 107(注)1 | 107(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 64,200(注)1 | 64,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月10日から 平成28年3月9日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 150 資本組入額 75 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時まで継続して当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役の任期満了による退任、従業員の定年による退職又はこれらに準ずる正当な理由がある場合にはこの限りではない。 新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使できない。 その他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成18年3月9日開催の臨時株主総会及び同日
開催の臨時取締役会決議のとおり、退職等の一定の条件に該当し、消却した新株予約権の数等を減じており
ます。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生ずる1円未満の端数は切り上げております。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権発行後当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整して
おります。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的
たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てておりま
す。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月21日定時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 500(注)1 | 500(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 | 100,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月2日から 平成34年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 417 資本組入額 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、新株予約権者が業務上の災害等で死亡した場合は、新株予約権の相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使できる。 上記のほか新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成24年6月21日開催の定時株主総会及び平
成24年7月13日開催の定例取締役会決議のとおり、退職等の一定の条件に該当し、消却した新株予約権の
数等を減じております。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、200株であります。ただし、当社普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式によ
り調整しております。
なお、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権にかかる付与株式
数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない亊由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整しております。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円として、これに付与株式数を乗じた金額として
おります。
4. (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満
の端数は切り上げております。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(3)ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組
み入れ額はありません。