有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
経営上の重要な契約等
フランチャイザーとの契約について
(注)当社は、2009年12月1日付で会社分割により、当社の完全子会社として株式会社WDI JAPANを設立し、当社の営む外食事業に関する権利義務を承継させております。したがって、従来、当社を主体として締結された外食事業に関する契約は、その地位を株式会社WDI JAPANに移管されております。
契約名 | 契約年月日 | 契約期間 | 契約相手先 | 契約内容 |
カプリチョーザ | ||||
基本契約書 | 2013年1月1日 | 2013年1月1日より5年間。更に期間満了6ヵ月前までに双方の異議申出がない限り、更に5年間延長、その後も同様とする。 | 株式会社 伊太利亜飯店華婦里蝶座 | 当社グループが日本国内外を問わず、「カプリチョーザ」「Capricciosa」の名称、及びフランチャイザーが現在もしくは将来開発もしくは製作するすべてのシンボルマーク、ロゴ等表示(商標を含む)の使用を許諾する。また、フランチャイジーがフランチャイズ展開する上での非独占的営業権の付与と、運営上の義務を規定する。但し、関東地方については、独占的営業権を許諾する。 |
トニーローマ | ||||
フランチャイズ契約 | 1989年11月8日 | 1989年11月11日より20年間。更に2009年11月11日より20年間延長。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループが米国カリフォルニア州アナハイムにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 1999年11月1日 | 1999年11月1日より10年間。更に2009年11月1日より10年間延長。 | Roma Systems, Inc. (米国) | 当社グループが東京 六本木において「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 1999年11月1日 | 1999年11月1日より10年間。更に2009年11月1日より10年間延長。 | Roma Systems, Inc. (米国) | 当社グループが東京 青山において「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2000年1月1日 | 2000年1月1日より10年間。更に2010年1月1日より10年間延長。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループがグアム ロイヤルオーキッドホテルにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2000年1月1日 | 2000年1月1日より10年間。更に2010年1月1日より1年間延長。更に2011年1月1日より5年間延長。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループが米国ハワイ州ワイキキにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2003年12月15日 | 2003年12月15日より20年間。更に20年間の延長を行える。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループが米国カリフォルニア州エンシノにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2004年7月21日 | 2004年7月21日より20年間。更に10年間の延長を行える。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループがグアム アガーニャショッピングセンターにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2005年4月1日 | 2005年4月1日より10年間。更に10年間の延長を行える。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループが米国ハワイ州パールリッジにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2006年8月22日 | 2006年8月22日より20年間。更に10年間の延長を行える。 | Roma Franchise Corporation (米国) | 当社グループが米国カリフォルニア州ユニバーサルシティウォークにて「トニーローマ」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
契約名 | 契約年月日 | 契約期間 | 契約相手先 | 契約内容 |
トニーローマ | ||||
地域開発契約 | 2012年7月10日 | 2012年7月10日より18か月。更に1年間の延長を行える。 | Roma Systems, Inc. (米国) | 当社グループがインドネシア バリにて「トニーローマ」レストランを運営する上での独占的営業権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
ハードロックカフェ | ||||
独占的営業権 | 1995年8月11日 | 1995年8月11日より20年間。更に条件(期限までに3店舗以上の店舗を開店)を満たしたため、期限を10年延長。延長期間中に追加出店の5店舗を全て開店した場合、期限は更に10年追加。 | Hard Rock Limited (米国 | 当社グループが日本国内において、所定のマニュアルに沿い、ハードロック社の商標、標章、ロゴ、シンボルマーク等を使用し「ハードロックカフェ」レストランを運営する上での独占的営業権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
ババ・ガンプ・シュリンプ | ||||
店舗開発契約 | 2001年6月18日 | 2001年6月18日より5年間。 更に条件(2007年9月1日までに3店舗以上の店舗を開店)を満たしたため、2006年6月18日より5年間延長。 更に2014年12月31日まで延長を行い、条件(期限までに日本国、グアム、インドネシアのいずれかにおいて1店舗を開店)を満たした場合は、2016年6月18日まで延長を行える。 | Bubba Gump Shrimp Co. International, L.L.C. (米国) | 当社グループが日本国内及び海外店舗所在地(バリ・グアム)において、映画「フォレストガンプ」をテーマとしたシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプレストラン」及び関連物販のフランチャイズ権の取得並びに同映画を題材にした商標、標章・サービスマーク、制服、ロゴ、芸術作品に関する独占的フランチャイズ権を付与する。 なお、日本国・グアムにおける開発に関しては、フランチャイザーが地域及び開発予算を承認後、フランチャイズ契約を締結する。 |
カリフォルニア・ピザ・キッチン | ||||
フランチャイズ契約 | 2013年1月3日 | 2013年2月26日より2019年1月3日まで。更に5年間の延長を2回行える。 | California Pizza Kitchen, Inc. (米国) | 当社グループが佐野プレミアム・アウトレットモールにおいて、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2013年1月3日 | 2013年4月3日より2019年1月3日まで。更に5年間の延長を2回行える。 | California Pizza Kitchen, Inc. (米国) | 当社グループが酒々井プレミアム・アウトレットモールにおいて、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
契約名 | 契約年月日 | 契約期間 | 契約相手先 | 契約内容 |
エッグスンシングス | ||||
フランチャイズ契約 | 2012年4月24日 | 2012年4月24日より5年間。期間満了6ヶ月前までに双方の異議申出が無い限り、更に2年間の延長、その後も同様とする。 | EGGS`N THINGS JAPAN株式会社 | 当社グループが横浜市中区山下町スターホテル横浜1階において「エッグスンシングス」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2012年5月2日 | 2012年5月2日より5年間。期間満了6ヶ月前までに双方の異議申出が無い限り、更に2年間の延長、その後も同様とする。 | EGGS`N THINGS JAPAN株式会社 | 当社グループが藤沢市片瀬海岸BEACH HOUSE1階において「エッグスンシングス」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2014年3月12日 | 2014年3月12日より5年間。期間満了6ヶ月前までに双方の異議申出が無い限り、更に2年間の延長、その後も同様とする。 | EGGS`N THINGS JAPAN株式会社 | 当社グループが神戸市中央区川崎町神戸ハーバーランドumieモザイク棟2階において「エッグスンシングス」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
巨牛荘 | ||||
フランチャイズ契約 | 2006年4月1日 | 2006年4月1日より5年間。更新拒絶の申し入れがない場合、2年毎の自動延長を行える。 | 株式会社いちおし | 当社グループがフランチャイザーの全ての商号、サービスマーク、商標及びその他一切の標章を使用し「巨牛荘」の名称にて運営する上での独占的営業権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
イル・ムリーノ ニューヨーク | ||||
フランチャイズ契約 | 2003年8月7日 | 2003年8月7日より10年間、更に5年間の延長を2回行える。 | IM LLC-I (米国) | 当社グループが六本木ヒルズにおいて「イル・ムリーノ ニューヨーク」レストランを運営し、同事業に関与して商標及び営業システムを使用する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン | ||||
フランチャイズ契約 | 2003年7月23日 | 2003年7月23日より10年間、更に5年間の延長を2回行える。 | GRAND CENTRAL OYSTER BAR & RESTAURANT FRANCHISING INC. (米国) | 当社グループがアトレ品川において「グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン」レストランを運営し、同事業に関与して商標及び営業システムを使用する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
フランチャイズ契約 | 2008年6月23日 | 2008年6月23日より10年間。更に5年間の延長を2回行える。 | GRAND CENTRAL OYSTER BAR & RESTAURANT FRANCHISING INC. (米国) | 当社グループが明治生命館において「グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン」レストランを運営し、同事業に関与して商標及び営業システムを使用する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
契約名 | 契約年月日 | 契約期間 | 契約相手先 | 契約内容 |
アクアヴィット | ||||
フランチャイズ契約 | 2007年10月17日 | 2007年10月17日より10年間。更に5年間の延長を2回行える。 | Aquavit Inc. (米国) | 当社グループが東京、北青山において「アクアヴィット」レストランを運営する権限の付与と、運営上の義務を規定する。 |
サラベス | ||||
ライセンス 契約 | 2012年7月27日 | 2012年7月27日より10年間。更に5年間の延長を行える。 | Sarabeth's Kitchen, Inc. (米国) | 当社グループが日本において「サラベス」レストランを運営する独占的ライセンス権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
ウルフギャング・ステーキハウス | ||||
ライセンス 契約 | 2007年4月12日 | 店舗リース契約と同一期間。更に5年間の延長を行える。 | W STEAK CORP. (米国) | 当社グループが米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡及びオレンジ郡、ハワイ州ホノルルにおいて「Wolfgang's Steakhouse」を運営する独占的ライセンス権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
ライセンス 契約 | 2014年1月30日 | 2014年1月30日より5年間。期間満了6ヵ月前までに契約期間の延長を希望する場合は、更に5年間の延長を行える。 | W Steak International Corp. (米国) | 当社グループが東京 六本木において「Wolfgang's Steakhouse」を運営する独占的ライセンス権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
INAKAYA | ||||
ライセンス 契約 | 2007年9月28日 | 契約日から、(ⅰ)ライセンシーが解散・清算・終了する時、または(ⅱ)LLC契約が終了する時のどちらか早い時まで。 | イーグルマトリックスコンサルティング株式会社 | 当社グループが米国ニューヨーク州において「INAKAYA」レストランを運営する独占的ライセンス権の付与と、運営上の義務を規定する。 |
地域開発契約 | 2008年11月20日 | 2008年11月より10年間。更に5年間の延長を2回行える。 | イーグルマトリックスコンサルティング株式会社 | 当社グループがニューヨーク州を除く米国、英国及びアラブ首長国連邦における「INAKAYA」レストランを独占的に展開する権利の付与と、運営上の義務を規定する。 |
地域開発契約 | 2011年6月30日 | 各国ごとに展開権移転日より10年間。期間満了2ヶ月前までに通知することにより、更に5年間の延長を2回行える。内、インド展開権は2011年11月15日に移転。 | イーグルマトリックスコンサルティング株式会社 | 当社グループが米国、英国及びアラブ首長国連邦を除く3ヶ国における「INAKAYA」レストランを独占的に展開権を譲り受ける権利の付与と、運営上の義務を規定する。 |
(注)当社は、2009年12月1日付で会社分割により、当社の完全子会社として株式会社WDI JAPANを設立し、当社の営む外食事業に関する権利義務を承継させております。したがって、従来、当社を主体として締結された外食事業に関する契約は、その地位を株式会社WDI JAPANに移管されております。