四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年8月1日)における内容を記載しております。
2. (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取
締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで
はない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権者の行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失す
る。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権行使期間後に死亡した場合は、相続人がその権
利を行使することができる。
(3)新株予約権の質入れその他の一切の処分は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた
額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定
する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者の割当を受けた者が権利行使を行使する条件に該当しなくなった場合は、
取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年7月8日 |
| 新株予約権の数(個) | 165 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 114 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 837 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年8月1日 至 2025年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 952.99 資本組入額 476.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認 を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年8月1日)における内容を記載しております。
2. (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取
締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで
はない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権者の行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失す
る。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権行使期間後に死亡した場合は、相続人がその権
利を行使することができる。
(3)新株予約権の質入れその他の一切の処分は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた
額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定
する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者の割当を受けた者が権利行使を行使する条件に該当しなくなった場合は、
取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。