有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2017年7月6日開催の取締役会決議
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えます。
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、または使用人のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分を認めないものとします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。
2019年7月8日開催の取締役会決議
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えます。
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、または使用人のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分を認めないものとします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2017年7月6日開催の取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2021年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 69 | 使用人 69 |
| 新株予約権の数(個) | 97 | 97 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,700(注)1 | 9,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 757(注)2 | 757(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年8月1日から 2023年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 868.48 資本組入額 434.24 | 発行価格 868.48 資本組入額 434.24 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えます。
| 既発行 | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 株式数+ | 分割・併合・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、または使用人のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分を認めないものとします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。
2019年7月8日開催の取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2021年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 114 | 使用人 114 |
| 新株予約権の数(個) | 165 | 165 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,500(注)1 | 16,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 837(注)2 | 837(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年8月1日から 2025年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 952.99 資本組入額 476.50 | 発行価格 952.99 資本組入額 476.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えます。
| 既発行 | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 株式数+ | 分割・併合・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | |||||
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、または使用人のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分を認めないものとします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。