有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、取締役会の決議によって決定することになっております。
監査等委員である取締役の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、監査等委員である取締役の協議で決定しております。また、役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し月額20,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、監査等員である取締役4名に対し月額6,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社役員の個別の報酬等の額につきましては、2019年5月29日開催の取締役会において一任を受けた代表取締役が、株主総会で決議された総額の範囲内で個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて検討し、報酬等の額を決定しております。また、当事業年度における当社監査等委員の個別の報酬等の額につきましては、監査等委員会より委員長に一任され、株主総会で決議された総額の範囲内で委員長が検討し、報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.基本報酬の金額については、当期の支給額であり、退職慰労金の金額については、当期の役員退職慰労引当金の増加額であります。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
3.当社役員のうち、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
4.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、取締役会の決議によって決定することになっております。
監査等委員である取締役の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、監査等委員である取締役の協議で決定しております。また、役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し月額20,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、監査等員である取締役4名に対し月額6,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社役員の個別の報酬等の額につきましては、2019年5月29日開催の取締役会において一任を受けた代表取締役が、株主総会で決議された総額の範囲内で個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて検討し、報酬等の額を決定しております。また、当事業年度における当社監査等委員の個別の報酬等の額につきましては、監査等委員会より委員長に一任され、株主総会で決議された総額の範囲内で委員長が検討し、報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 104,825 | 85,400 | ― | 19,425 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 6,650 | 6,000 | ― | 650 | 1 |
| 社外役員 | 6,550 | 6,000 | ― | 550 | 3 |
(注) 1.基本報酬の金額については、当期の支給額であり、退職慰労金の金額については、当期の役員退職慰労引当金の増加額であります。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
3.当社役員のうち、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
4.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。