有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けや、優秀な人材の確保に配慮した体系としており、同業他社や同程度の規模の主要企業の水準等を勘案し、その役割と責務及び業績に見合った水準となるよう、固定報酬(月次・定額)により構成しております。固定報酬(月次・定額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)としての役割・職責等を勘案し、役位別に設定しており、監査等委員会の意見聴取を経て取締役会で決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬は、経営の監査・監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた固定報酬(月次・定額)とし、監査等委員の協議により決定しております。
また、報酬等限度額については、2016年3月25日開催の株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等限度額は年額15百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員を除く。)の支給人員は、無報酬の取締役2名を除いております。
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けや、優秀な人材の確保に配慮した体系としており、同業他社や同程度の規模の主要企業の水準等を勘案し、その役割と責務及び業績に見合った水準となるよう、固定報酬(月次・定額)により構成しております。固定報酬(月次・定額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)としての役割・職責等を勘案し、役位別に設定しており、監査等委員会の意見聴取を経て取締役会で決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬は、経営の監査・監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた固定報酬(月次・定額)とし、監査等委員の協議により決定しております。
また、報酬等限度額については、2016年3月25日開催の株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等限度額は年額15百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 37 | 37 | - | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | - | - | 2 |
(注)取締役(監査等委員を除く。)の支給人員は、無報酬の取締役2名を除いております。
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。