有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事
当社は、役員報酬の総額について2016年3月25日開催の株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等限度額は年額15百万円以内と決議しております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月8日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事
当社は、役員報酬の総額について2016年3月25日開催の株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等限度額は年額15百万円以内と決議しております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月8日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 38 | 38 | - | - | - | 3 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | - | 5 |
③.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。