有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 決算日の後の法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日から復興特別法人税の課税事業年度の判定の基礎となる指定期間が見直されました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (平成26年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 商品券等回収損失引当金 | 4,238百万円 | 4,501百万円 | |
| 退職給付信託有価証券 | 4,220 | 4,078 | |
| 連結子会社の合併に伴う資産評価損 | 4,077 | 4,077 | |
| ポイント未払金 | 2,780 | 2,614 | |
| 退職給付引当金 | 6,015 | 2,476 | |
| 賞与引当金 | 2,440 | 2,142 | |
| 固定資産未実現利益 | 1,554 | 1,500 | |
| 資産除去債務 | 1,144 | 1,057 | |
| 固定資産減損損失 | 1,935 | 754 | |
| 貸倒引当金 | 920 | 743 | |
| 未払事業税等 | 754 | 567 | |
| 店舗建替損失引当金 | - | 486 | |
| 販売促進引当金 | 237 | 279 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,115 | 175 | |
| たな卸資産評価損 | 153 | 120 | |
| 事業整理損失引当金 | 60 | 14 | |
| その他 | 6,293 | 4,817 | |
| 繰延税金資産小計 | 38,944 | 30,408 | |
| 評価性引当額 | △12,271 | △6,877 | |
| 繰延税金資産合計 | 26,672 | 23,531 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 時価評価による簿価修正額 | △101,601 | △101,009 | |
| 圧縮積立金等 | △6,425 | △8,141 | |
| 退職給付信託返還株式 | △994 | △946 | |
| 資産除去費用 | △361 | △359 | |
| その他 | △893 | △3,226 | |
| 繰延税金負債合計 | △110,276 | △113,684 | |
| 繰延税金負債の純額 | △83,603 | △90,153 |
| (注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | ||||||||||||||||
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (平成26年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 40.6% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 0.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △0.1 | |
| 住民税均等割額 | 0.7 | 0.4 | |
| 評価性引当額 | 7.3 | 1.2 | |
| 税制改正に伴う税率変更 | 2.8 | △0.3 | |
| 持分法による投資利益 | △2.9 | △0.3 | |
| 未実現利益に係る税効果未認識額 | - | △4.4 | |
| 負ののれん償却額 | △1.8 | - | |
| その他 | △0.4 | △2.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.1 | 32.6 |
3 決算日の後の法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日から復興特別法人税の課税事業年度の判定の基礎となる指定期間が見直されました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。