有価証券報告書-第40期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)純額による収益認識
クーポン又はポイント利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売促進費として計上しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
(2)クーポン及びポイント
売上時に配布したクーポン及び付与したポイントについては、従来は未利用分を販売促進引当金として計上しておりましたが、配布したクーポン及び付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がクーポン及びポイントを値引として使用したときに売上高に振り替えております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、販売促進引当金は55,589千円減少し、契約負債は58,705千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,649,182千円減少し、販売費及び一般管理費は1,646,067千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ3,115千円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響が反映されたことにより株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は691千円減少しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)純額による収益認識
クーポン又はポイント利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売促進費として計上しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
(2)クーポン及びポイント
売上時に配布したクーポン及び付与したポイントについては、従来は未利用分を販売促進引当金として計上しておりましたが、配布したクーポン及び付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がクーポン及びポイントを値引として使用したときに売上高に振り替えております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、販売促進引当金は55,589千円減少し、契約負債は58,705千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,649,182千円減少し、販売費及び一般管理費は1,646,067千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ3,115千円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響が反映されたことにより株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は691千円減少しております。