有価証券報告書-第42期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等決定
当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬にかかる決定方針を改定決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について社外役員の意見を踏まえ決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外役員からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬(譲渡制限付株式)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上の貢献意欲を高めることを目的として譲渡制限付株式を付与することとし、株主総会で決定した報酬総額の限度内(年40,000株以内及び年額100百万円以内)において、役位等に応じた株式を割り当てるものとする。
ニ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の開示情報をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会の答申も踏まえ決定するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、業績貢献や業務執行状況を勘案した各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額を報酬テーブルに基づき決定する。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役に意見を求めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該意見の内容を踏まえたうえで決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬につき取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の割当株式数は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で先に定めた算式により決定する。
ヘ.取締役の報酬等に関する株主総会の決議
2024年3月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額60百万円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2024年3月26日開催の第42期定時株主総会において、年40,000株以内及び年額100百万円以内と承認いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名となり、譲渡制限付株式を付与する対象者は4名となります。
②役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。また、当該取締役報酬額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に対して、2016年3月17日開催の第34期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
なお、2022年3月17日開催の第40期定時株主総会において上記の株式報酬型ストック・オプション制度に代え、当該取締役報酬枠とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して新たに、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名です。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
4. 上記の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に係る当事業年度における費用を計上しております。
5. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2024年3月26日開催の第42期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しており、当該移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内と同株主総会において決議しております。当該株主総会終結時点の定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であります。
また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、有価証券報告書提出日現在は4名であります。
当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けた制度改定の一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)の報酬額とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額100百万円以内と同株主総会において決議しております。有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)は4名であり、対象取締役は4名であります。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等決定
当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬にかかる決定方針を改定決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について社外役員の意見を踏まえ決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外役員からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬(譲渡制限付株式)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上の貢献意欲を高めることを目的として譲渡制限付株式を付与することとし、株主総会で決定した報酬総額の限度内(年40,000株以内及び年額100百万円以内)において、役位等に応じた株式を割り当てるものとする。
ニ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の開示情報をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会の答申も踏まえ決定するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、業績貢献や業務執行状況を勘案した各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額を報酬テーブルに基づき決定する。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役に意見を求めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該意見の内容を踏まえたうえで決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬につき取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の割当株式数は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で先に定めた算式により決定する。
ヘ.取締役の報酬等に関する株主総会の決議
2024年3月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額60百万円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2024年3月26日開催の第42期定時株主総会において、年40,000株以内及び年額100百万円以内と承認いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名となり、譲渡制限付株式を付与する対象者は4名となります。
②役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 84,094 | 70,290 | - | 13,804 | - | 13,804 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17,500 | 17,500 | - | - | - | - | 5 |
| 合計 | 103,994 | 90,190 | - | 13,804 | - | 13,804 | 10 |
(注)1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。また、当該取締役報酬額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に対して、2016年3月17日開催の第34期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
なお、2022年3月17日開催の第40期定時株主総会において上記の株式報酬型ストック・オプション制度に代え、当該取締役報酬枠とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して新たに、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名です。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
4. 上記の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に係る当事業年度における費用を計上しております。
5. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2024年3月26日開催の第42期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しており、当該移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内と同株主総会において決議しております。当該株主総会終結時点の定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であります。
また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、有価証券報告書提出日現在は4名であります。
当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けた制度改定の一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)の報酬額とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額100百万円以内と同株主総会において決議しております。有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)は4名であり、対象取締役は4名であります。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 6,630 | 1 | 使用人兼務取締役の使用人分としての給与であります。 |