有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)
事業内容
当社グループは、当社(共同持株会社)と子会社23社及び関連会社2社で構成され、コーヒーの焙煎加工並びに販売および多業態の飲食店経営を主力事業とし、そのほか、フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の募集および加盟店の指導事業、ベーカリー事業、食料品の販売事業等、また各事業に関連するサービス等の事業活動を行っております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1)事業内容
(日本レストランシステムグループ)
日本レストランシステム㈱が主に「星乃珈琲店」および「洋麺屋五右衛門」を始めとしたレストランチェーンを展開しております。また、仕入機能として日本レストランベジ㈱(青果物の仕入)・日本レストランフーズ㈱(食肉類の仕入)が、製造及び加工の機能として日本レストランプロダクツ㈱(ソース等の製造)・日本レストランハムソー㈱(ハム等の製造)が、物流機能として日本レストランデリバリー㈱が、サービス機能としてD&Nレストランサービス㈱(デザイン、メンテナンス等)を運営しております。また、エフアンドエフシステム㈱は直営店において自然食品を販売しております。
(ドトールコーヒーグループ)
㈱ドトールコーヒーが主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗による販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティの収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売をしております。また、㈱Les Deuxが直営店の運営を、㈱マグナが国内外においてコーヒーマシン等の販売を行っております。
(その他)
D&Nコンフェクショナリー㈱は洋菓子の製造および卸販売、㈱サンメリーはパンの製造および販売、㈱プレミアムコーヒー&ティーは希少な高級コーヒー豆および紅茶を直輸入し提供等をそれぞれ行っております。また、海外事業として、シンガポール、台湾、韓国の各国において直営店の運営を行っており、その統括管理を海外統括会社であるD&Nインターナショナル株式会社が行っております。
なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。
(2)事業系統図
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
※ その他、関連会社(持分法適用会社)として2社、非連結子会社(持分法非適用会社)として2社、非連結子会社
(持分法適用会社)として2社、関連会社(持分法非適用会社)として1社となります。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1)事業内容
(日本レストランシステムグループ)
日本レストランシステム㈱が主に「星乃珈琲店」および「洋麺屋五右衛門」を始めとしたレストランチェーンを展開しております。また、仕入機能として日本レストランベジ㈱(青果物の仕入)・日本レストランフーズ㈱(食肉類の仕入)が、製造及び加工の機能として日本レストランプロダクツ㈱(ソース等の製造)・日本レストランハムソー㈱(ハム等の製造)が、物流機能として日本レストランデリバリー㈱が、サービス機能としてD&Nレストランサービス㈱(デザイン、メンテナンス等)を運営しております。また、エフアンドエフシステム㈱は直営店において自然食品を販売しております。
(ドトールコーヒーグループ)
㈱ドトールコーヒーが主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗による販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティの収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売をしております。また、㈱Les Deuxが直営店の運営を、㈱マグナが国内外においてコーヒーマシン等の販売を行っております。
(その他)
D&Nコンフェクショナリー㈱は洋菓子の製造および卸販売、㈱サンメリーはパンの製造および販売、㈱プレミアムコーヒー&ティーは希少な高級コーヒー豆および紅茶を直輸入し提供等をそれぞれ行っております。また、海外事業として、シンガポール、台湾、韓国の各国において直営店の運営を行っており、その統括管理を海外統括会社であるD&Nインターナショナル株式会社が行っております。
なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。
(2)事業系統図
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
※ その他、関連会社(持分法適用会社)として2社、非連結子会社(持分法非適用会社)として2社、非連結子会社
(持分法適用会社)として2社、関連会社(持分法非適用会社)として1社となります。