有価証券報告書-第24期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注)1 第3回及び第4回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 第3回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2015年2月期及び2016年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を2016年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2015年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)2016年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から2015年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)2015年4月28日から2016年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4 第4回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年2月期から2019年2月期までの2事業年度における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2019年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2018年2月期の参照指数が1,150百万円以上かつ2019年2月期の参照指数が1,291百万円以上の場合、行使可能割合100%
(b)2019年2月期の参照指数が1,420百万円以上の場合、行使可能割合100%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から2018年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合
(b)2018年4月28日から2019年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の85%を下回った場合
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
(注) 2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1 第3回新株予約権の権利行使価格は、2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2 第3回新株予約権の公正な評価単価は、新株予約権1個(400株)の単価となっており、第4回新株予約権の公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価となっております。
3.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 7,564千円 | ― |
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (2014年4月11日) | <第4回新株予約権>取締役会の決議日 (2017年4月12日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名及び従業員28名 | 当社取締役4名、当社及び当社関係会社の従業員39名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)2 | 普通株式 640,000株 | 普通株式 538,000株 |
| 付与日 | 2014年4月28日 | 2017年4月28日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2016年6月1日~2018年4月27日 | 2019年6月1日~2021年4月28日 |
(注)1 第3回及び第4回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 第3回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2015年2月期及び2016年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を2016年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2015年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)2016年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から2015年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)2015年4月28日から2016年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4 第4回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年2月期から2019年2月期までの2事業年度における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2019年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2018年2月期の参照指数が1,150百万円以上かつ2019年2月期の参照指数が1,291百万円以上の場合、行使可能割合100%
(b)2019年2月期の参照指数が1,420百万円以上の場合、行使可能割合100%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から2018年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合
(b)2018年4月28日から2019年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の85%を下回った場合
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (2014年4月11日) | <第4回新株予約権>取締役会の決議日 (2017年4月12日) | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | 535,000 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | 535,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 190,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 190,000 | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
(注) 2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (2014年4月11日) | <第4回新株予約権>取締役会の決議日 (2017年4月12日) | |
| 権利行使価格 (円) | 465 | 779 |
| 行使時平均株価 (円) | 789 | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 3,300 | 1,414 |
(注)1 第3回新株予約権の権利行使価格は、2014年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2015年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2 第3回新株予約権の公正な評価単価は、新株予約権1個(400株)の単価となっており、第4回新株予約権の公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価となっております。
3.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。