有価証券報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
2.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、2023年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)2 第6回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2022年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の経常利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及びM&A実行時の外部アドバイザリーに対する報酬・手数料等を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2022年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2022年2月期の参照指数が1,070百万円以上の場合、行使可能割合50%
(b)2022年2月期の参照指数が1,189百万円以上の場合、行使可能割合50%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年2月期)において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、権利確定条件付き有償新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
①権利確定条件付き有償新株予約権の数
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2023年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1 2023年3月1日付で株式分割(普通株式1株につき2株の割合)を行っており、単価情報は当該株式分割後の金額に換算して記載しております。
2 公正な評価単価は、1株当たりの単価となっております。
3.権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2023年4月19日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1 譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名(百万円)
2 譲渡制限付株式の内容
3 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
4 付与日における公正な評価単価の見積方法
(注)1 恣意性を排除した価格とするため、2023年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
2 恣意性を排除した価格とするため、2024年6月11日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 38百万円 | 11百万円 |
| 販売費及び一般管理費 | -百万円 | -百万円 |
2.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| <第6回新株予約権>取締役会の決議日 (2021年4月14日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、当社従業員49名 |
| 株式の種類別の権利確定条件付き有償新株予約権の数 | 普通株式 1,488,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2022年6月1日~2024年5月31日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、2023年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)2 第6回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2022年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の経常利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及びM&A実行時の外部アドバイザリーに対する報酬・手数料等を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2022年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2022年2月期の参照指数が1,070百万円以上の場合、行使可能割合50%
(b)2022年2月期の参照指数が1,189百万円以上の場合、行使可能割合50%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年2月期)において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、権利確定条件付き有償新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
①権利確定条件付き有償新株予約権の数
| <第6回新株予約権>取締役会の決議日 (2021年4月14日) | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 21,200 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 21,200 |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2023年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| <第6回新株予約権>取締役会の決議日 (2021年4月14日) | |
| 権利行使価格 (円) | 529 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,601 |
| 付与日における公正な評価単価 (注)2 (円) | 141.74 |
(注)1 2023年3月1日付で株式分割(普通株式1株につき2株の割合)を行っており、単価情報は当該株式分割後の金額に換算して記載しております。
2 公正な評価単価は、1株当たりの単価となっております。
3.権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2023年4月19日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1 譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名(百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 2 | 6 |
2 譲渡制限付株式の内容
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名(社外取締役を除きます。) | 当社の取締役4名(社外取締役を除きます。) |
| 付与された株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 6,800株 | 当社普通株式 6,300株 |
| 付与日 | 2023年7月7日 | 2024年7月9日 |
| 譲渡制限の解除要件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社取締役を退任した場合、払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社取締役を退任した場合、払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 |
| 譲渡制限期間 | 2023年7月7日から2026年7月6日まで | 2024年7月9日から2027年7月8日まで |
3 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 | |
| 前連結会計年度末(株) | 6,800 | - |
| 付与(株) | - | 6,300 |
| 無償取得(株) | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - |
| 未解除残(株) | 6,800 | 6,300 |
4 付与日における公正な評価単価の見積方法
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 (注)1 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 (注)2 | |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,576 | 1,779 |
(注)1 恣意性を排除した価格とするため、2023年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
2 恣意性を排除した価格とするため、2024年6月11日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。