有価証券報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
2.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
3.権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2023年4月19日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1 譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名(百万円)
2 譲渡制限付株式の内容
3 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
4 付与日における公正な評価単価の見積方法
(注)1 恣意性を排除した価格とするため、2023年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
2 恣意性を排除した価格とするため、2024年6月11日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
3 恣意性を排除した価格とするため、2025年6月10日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 11百万円 | -百万円 |
| 販売費及び一般管理費 | -百万円 | -百万円 |
2.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
3.権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2023年4月19日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1 譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名(百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 6 | 10 |
2 譲渡制限付株式の内容
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2025年7月 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名(社外取締役を除きます。) | 当社の取締役4名(社外取締役を除きます。) | 当社の取締役3名(社外取締役を除きます。) |
| 付与された株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 6,800株 | 当社普通株式 6,300株 | 当社普通株式 5,200株 |
| 付与日 | 2023年7月7日 | 2024年7月9日 | 2025年7月8日 |
| 譲渡制限の解除要件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社取締役を退任した場合、払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社取締役を退任した場合、払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社取締役を退任した場合、払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 |
| 譲渡制限期間 | 2023年7月7日から2026年7月6日まで | 2024年7月9日から2027年7月8日まで | 2025年7月8日から2028年7月7日まで |
3 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 | 2025年7月 譲渡制限付株式報酬 | |
| 前連結会計年度末(株) | 6,800 | 6,300 | - |
| 付与(株) | - | - | 5,200 |
| 無償取得(株) | - | 75 | - |
| 譲渡制限解除(株) | 1,000 | 825 | - |
| 未解除残(株) | 5,800 | 5,400 | 5,200 |
4 付与日における公正な評価単価の見積方法
| 2023年7月 譲渡制限付株式報酬 (注)1 | 2024年7月 譲渡制限付株式報酬 (注)2 | 2025年7月 譲渡制限付株式報酬 (注)3 | |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,576 | 1,779 | 1,881 |
(注)1 恣意性を排除した価格とするため、2023年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
2 恣意性を排除した価格とするため、2024年6月11日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
3 恣意性を排除した価格とするため、2025年6月10日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております