有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
(注)費用計上額について該当事項はありません。
2.権利不確定による失効により利益として計上した金額
3.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております
(注)2 第5回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、行使可能割合40%
(b)2020年2月期の参照指数が1,452百万円以上の場合、行使可能割合40%
(C)2020年2月期の参照指数が1,573百万円以上の場合、行使可能割合20%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使開始日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年2月期)において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、権利確定条件付き有償新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
①権利確定条件付き有償新株予約権の数
② 単価情報
(注)第5回新株予約権の公正な評価単価は、1株当たりの単価となっております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権にかかる当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 6,619千円 | -千円 |
(注)費用計上額について該当事項はありません。
2.権利不確定による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 6,619千円 |
3.権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模及びその変動状況
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| <第5回新株予約権>取締役会の決議日 (2019年5月29日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、当社及び当社関係会社の従業員33名 |
| 株式の種類別の権利確定条件付き有償新株予約権の数(注)1 | 普通株式 336,000株 |
| 付与日 | 2019年5月29日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2020年6月1日~2022年5月31日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております
(注)2 第5回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、行使可能割合40%
(b)2020年2月期の参照指数が1,452百万円以上の場合、行使可能割合40%
(C)2020年2月期の参照指数が1,573百万円以上の場合、行使可能割合20%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使開始日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年2月期)において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、権利確定条件付き有償新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
①権利確定条件付き有償新株予約権の数
| <第5回新株予約権>取締役会の決議日 (2019年5月29日) | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 336,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 336,000 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| <第5回新株予約権>取締役会の決議日 (2019年5月29日) | |
| 権利行使価格 (円) | 721 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 104.47 |
(注)第5回新株予約権の公正な評価単価は、1株当たりの単価となっております。