有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(ストック・オプション等関係)
1.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
(注)1 第3回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成27年2月期及び平成28年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成
している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を平成28年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)平成28年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から平成27年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)平成27年4月28日から平成28年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
(注) 平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1.権利行使価格は、平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.公正な評価単価は、新株予約権1個(400株)の単価となっております。
(3)自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4)自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.自社株式オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 現金及び預金 | 5,280千円 | ― |
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (平成26年4月11日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名及び従業員28名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)2 | 普通株式 640,000株 |
| 付与日 | 平成26年4月28日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年6月1日~平成30年4月27日 |
(注)1 第3回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成27年2月期及び平成28年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成
している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を平成28年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)平成28年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から平成27年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)平成27年4月28日から平成28年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (平成26年4月11日) | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 640,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 640,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注) 平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| <第3回新株予約権>取締役会の決議日 (平成26年4月11日) | |
| 権利行使価格 (円) | 465 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | 3,300 |
(注)1.権利行使価格は、平成26年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成27年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.公正な評価単価は、新株予約権1個(400株)の単価となっております。
(3)自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4)自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。