新株予約権
連結
- 2017年3月31日
- 19億4600万
- 2018年3月31日 +4.21%
- 20億2800万
個別
- 2017年3月31日
- 19億4600万
- 2018年3月31日 +4.21%
- 20億2800万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (注) 1 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。2018/06/18 15:02
2 ストックオプションについては、平成21年6月29日開催の第1回定時株主総会の決議に基づき、平成29年9月28日開催の取締役会決議で同年10月13日に付与され権利が確定した新株予約権の公正な評価額の総計になります。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2018/06/18 15:02
第13回 第14回 第15回 権利行使期間 平成23年4月1日~平成38年2月26日 平成23年4月1日~平成38年2月26日 平成24年3月1日~平成39年2月15日 新株予約権の数(個)(注)2 144[144](注)3 701[701](注)3 631[488](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式14,400[14,400] 普通株式70,100[70,100] 普通株式63,100[48,800] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 883資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 883資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 971資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5 第16回 第17回 第18回 権利行使期間 平成24年3月1日~平成39年2月15日 平成25年3月1日~平成40年2月17日 平成25年3月1日~平成40年2月17日 新株予約権の数(個)(注)2 568[538](注)3 1,427[1,427](注)3 861[861](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式56,800[53,800] 普通株式142,700[142,700] 普通株式86,100[86,100] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 971資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 846資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 846資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5 第19回 第20回 第21回 権利行使期間 平成26年3月1日~平成41年2月15日 平成26年3月1日~平成41年2月15日 平成27年3月1日~平成42年2月14日 新株予約権の数(個)(注)2 1,532[1,502](注)3 1,090[1,080](注)3 1,523[1,523](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式153,200[150,200] 普通株式109,000[108,000] 普通株式152,300[152,300] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 886資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 886資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,147資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5 第22回 第23回 第24回 権利行使期間 平成27年3月1日~平成42年2月14日 平成28年3月1日~平成43年2月17日 平成28年3月1日~平成43年2月17日 新株予約権の数(個)(注)2 416[406](注)3 1,328[1,328](注)3 421[380](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式41,600[40,600] 普通株式132,800[132,800] 普通株式42,100[38,000] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 1,147資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,691資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,691資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5 第25回 第26回 第27回 権利行使期間 平成29年3月1日~平成44年2月16日 平成29年3月1日~平成44年2月16日 平成30年3月1日~平成45年2月14日 新株予約権の数(個)(注)2 1,216[1,216](注)3 389[389](注)3 1,907[1,788](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式121,600[121,600] 普通株式38,900[38,900] 普通株式190,700[178,800] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 1,267資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,267資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,337資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5
(注)1 株式数に換算して記載しております。第28回 第29回 第30回 権利行使期間 平成30年3月1日~平成45年2月14日 平成30年11月1日~平成45年10月13日 平成30年11月1日~平成45年10月13日 新株予約権の数(個)(注)2 671[671](注)3 1,683[1,683](注)3 1,172[1,172](注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)(注)2 普通株式67,100[67,100] 普通株式168,300[168,300] 普通株式117,200[117,200] 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株当たり1 1株当たり1 1株当たり1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 発行価格 1,337資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,215資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 発行価格 1,215資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする 新株予約権の行使の条件(注)2 (注)4 (注)4 (注)4 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5
2 当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/06/18 15:02
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡を請求する権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 3.新株予約権等に関する事項2018/06/18 15:02
- #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2018/06/18 15:02
- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (変動事由の概要)普通株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行の増加250,500株であります。2018/06/18 15:02
2.自己株式に関する事項 - #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の権利行使による増加であります。2018/06/18 15:02
- #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/06/18 15:02
前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 普通株式増加数(千株) 1,569 1,787 (うち新株予約権)(千株) (1,569) (1,787) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 - -