有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
株式会社三越及び株式会社伊勢丹が発行した新株予約権は、平成20年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
① 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第10回新株予約権(株式会社三越発行)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社につき付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、相続人は、遺産分割により新株予約権全部を承継する者をその相続人のうちの1人(以下「承継者」という。)に限定するものとし、承継者は当社の別途定める条件に従う場合に限って、承継した新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅する。
また、承継者が新株予約権の承継後に死亡した場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅し、承継者の相続人には承継されないものとする。
(3) 平成18年6月1日より前に株式会社三越の取締役、執行役員又は監査役(以下、総称して「役員」という。)を任期満了により退任した者は、定年退職その他正当な理由のある場合に限り、当該役員の地位を喪失した日から5年間を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した後の再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(注)4 当該新株予約権は平成27年5月31日をもって権利行使期間が満了したため、失効しております。
② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第11回新株予約権(株式会社三越発行)
(注)1 「① 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第10回新株予約権(株式会社三越発行)」の(注)1に同じであります。
(注)2 (1) 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 新株予約権者が平成27年5月31日まで当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を喪失せず新株予約権を行使することができない場合には、平成27年6月1日から平成28年5月31日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画の承認議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日間新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(5) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(b)に掲げる書類を下記(b)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(b) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(c) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(b)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(b)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
③ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第12回新株予約権(株式会社三越発行)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式の分割又は株式の併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が資本金の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合(ただし、イ)については、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア) 新株予約権者が平成27年5月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成27年6月1日から平成28年5月31日
イ) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画承認の議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(4) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(c)に掲げる書類を下記(c)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。
(b) 承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(c) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(d) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(c)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(c)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(5) 新株予約権者又は承継人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、各号記載時点以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
(a) 当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は監査役のいずれかを解任された場合
解任された時点
(b) 上記(a)以外の場合において、当社又は当社の子会社の取締役会が新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた場合
当社又は当社の子会社がその旨決議した時点
(c) 新株予約権者が死亡した場合で、以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 新株予約権者に承継者がいない場合
新株予約権者が死亡した時点
イ) 承継者が上記(4)(c)に従い(4)(c)の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなかった場合
(4)(c)柱書に定める1年間を経過する日が経過した時点
(d) 承継者が以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 承継者が上記(4)(c)に定める期間内に新株予約権を行使しなかった場合
当該期間が満了した時点
イ) 承継者が新株予約権の承継後でかつ権利行使する以前に死亡した場合
承継者が死亡した時点
(e) 新株予約権者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
審判を受けた時点
(f) 新株予約権者が破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた場合
決定を受けた時点
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、退任の日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。なお、この場合、行使期間については、上記に定める期間を超えることはできない。
(3) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記(4)の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる。(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使条件は、下記(4)の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(5)当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(a)新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
(b) 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令及び諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(c) 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(d) 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ)会社法に定める取締役の欠落事由、または当社もしくは当社の子会社の執行役員規程に定める執行役員の欠落事由に該当した場合
ロ)当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかを解任された場合
ハ)当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ)新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ)その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
ヘ)当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権を行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a)記載の資本金等増加限度額から上記a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑤ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第14回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第15回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑦ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第16回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑧ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第17回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑨ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第18回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑩ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第19回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑪ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第20回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑫ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第21回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑬ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第22回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑭ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第23回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑮ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第24回新株予約権(提出会社発行)
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
株式会社三越及び株式会社伊勢丹が発行した新株予約権は、平成20年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
① 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第10回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,720 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成27年5月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,170 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | ― |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社につき付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、相続人は、遺産分割により新株予約権全部を承継する者をその相続人のうちの1人(以下「承継者」という。)に限定するものとし、承継者は当社の別途定める条件に従う場合に限って、承継した新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅する。
また、承継者が新株予約権の承継後に死亡した場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅し、承継者の相続人には承継されないものとする。
(3) 平成18年6月1日より前に株式会社三越の取締役、執行役員又は監査役(以下、総称して「役員」という。)を任期満了により退任した者は、定年退職その他正当な理由のある場合に限り、当該役員の地位を喪失した日から5年間を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した後の再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(注)4 当該新株予約権は平成27年5月31日をもって権利行使期間が満了したため、失効しております。
② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第11回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25(注)1 | 25(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,500 | 8,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成28年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,165 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 「① 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第10回新株予約権(株式会社三越発行)」の(注)1に同じであります。
(注)2 (1) 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 新株予約権者が平成27年5月31日まで当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を喪失せず新株予約権を行使することができない場合には、平成27年6月1日から平成28年5月31日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画の承認議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日間新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(5) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(b)に掲げる書類を下記(b)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(b) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(c) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(b)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(b)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
③ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第12回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6(注)1 | 6(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,040 | 2,040 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成28年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,165 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式の分割又は株式の併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が資本金の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合(ただし、イ)については、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア) 新株予約権者が平成27年5月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成27年6月1日から平成28年5月31日
イ) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画承認の議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(4) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(c)に掲げる書類を下記(c)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。
(b) 承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(c) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(d) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(c)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(c)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(5) 新株予約権者又は承継人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、各号記載時点以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
(a) 当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は監査役のいずれかを解任された場合
解任された時点
(b) 上記(a)以外の場合において、当社又は当社の子会社の取締役会が新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた場合
当社又は当社の子会社がその旨決議した時点
(c) 新株予約権者が死亡した場合で、以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 新株予約権者に承継者がいない場合
新株予約権者が死亡した時点
イ) 承継者が上記(4)(c)に従い(4)(c)の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなかった場合
(4)(c)柱書に定める1年間を経過する日が経過した時点
(d) 承継者が以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 承継者が上記(4)(c)に定める期間内に新株予約権を行使しなかった場合
当該期間が満了した時点
イ) 承継者が新株予約権の承継後でかつ権利行使する以前に死亡した場合
承継者が死亡した時点
(e) 新株予約権者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
審判を受けた時点
(f) 新株予約権者が破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた場合
決定を受けた時点
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 402(注)1 | 343(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,200 | 34,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日から 平成38年2月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 883 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、退任の日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。なお、この場合、行使期間については、上記に定める期間を超えることはできない。
(3) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記(4)の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる。(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使条件は、下記(4)の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(5)当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(a)新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
(b) 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令及び諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(c) 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(d) 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ)会社法に定める取締役の欠落事由、または当社もしくは当社の子会社の執行役員規程に定める執行役員の欠落事由に該当した場合
ロ)当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかを解任された場合
ハ)当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ)新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ)その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
ヘ)当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権を行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a)記載の資本金等増加限度額から上記a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑤ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第14回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,082(注)1 | 1,045(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 108,200 | 104,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日から 平成38年2月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 883 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第15回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 886(注)1 | 886(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,600 | 88,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月1日から 平成39年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 971 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑦ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第16回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,521(注)1 | 1,488(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 152,100 | 148,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月1日から 平成39年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 971 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑧ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第17回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,165(注)1 | 2,165(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 216,500 | 216,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月1日から 平成40年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 846 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑨ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第18回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,403(注)1 | 1,403(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 140,300 | 140,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月1日から 平成40年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 846 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑩ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第19回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,901(注)1 | 1,901(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,100 | 190,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成41年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑪ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第20回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,540(注)1 | 1,540(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 154,000 | 154,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成41年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑫ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第21回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,746(注)1 | 1,746(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 174,600 | 174,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月1日から 平成42年2月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,147 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑬ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第22回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 611(注)1 | 611(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,100 | 61,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月1日から 平成42年2月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,147 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑭ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第23回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,514(注)1 | 1,514(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 151,400 | 151,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月1日から 平成43年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,691 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑮ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第24回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 516(注)1 | 516(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,600 | 51,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月1日から 平成43年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,691 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。