有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行しております。
① 第1回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
② 第3回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③ 第4回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行しております。
① 第1回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成17年7月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 810 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 81,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日~ 平成39年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当会社または当会社子会社の取締役、執行役員または従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 ・前記にかかわらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月1日から新株予約権を行使できるものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。 ・その他の条件については、当会社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
② 第3回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成18年5月1日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月1日~ 平成40年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当会社または当会社子会社の取締役、執行役員または従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 ・前記にかかわらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月1日から新株予約権を行使できるものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。 ・その他の条件については、当会社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③ 第4回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成18年5月1日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 60 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,138 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年5月2日~ 平成28年5月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,138 資本組入額 569 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当会社または当会社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ・その他の条件については、当会社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||