有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行しております。
① 第1回新株予約権
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 平成29年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数の調整を行っております。
② 第3回新株予約権
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 平成29年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数の調整を行っております。
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行しております。
① 第1回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成17年7月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 810 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 243,000(注)2 | 243,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日~ 平成39年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当会社または当会社子会社の取締役、執行役員または従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 ・前記にかかわらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月1日から新株予約権を行使できるものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。 ・その他の条件については、当会社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 平成29年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数の調整を行っております。
② 第3回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成18年5月1日) | ||
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,500(注)2 | 22,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月1日~ 平成40年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当会社または当会社子会社の取締役、執行役員または従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 ・前記にかかわらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月1日から新株予約権を行使できるものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。 ・その他の条件については、当会社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、この調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、これにより生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 平成29年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数の調整を行っております。