四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※4.貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | 880百万円 | 723百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | 823百万円 | 257百万円 |