有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
当行は、銀行業の公共性に鑑み、健全経営の確保の観点から適正な内部留保の充実等財務体質の強化を図りつつ、また親会社の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの資本基盤充実も考慮して、安定した配当を行う考えであります。
当行は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当行は、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。よって剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、取締役会の決議により、自己の株式の取得及び剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、その他の配当は株主総会又は取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の考え方に基づき、普通株式の1株当たり年間配当は39円14銭(中間配当16円01銭及び期末配当23円13銭)といたしました。また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの資本政策に従い、2024年8月2日付にて普通株式1株当たり3円57銭、2025年2月4日付にて普通株式1株当たり16円13銭の特別配当を実施しております。
内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と企業体質のさらなる強化をめざすべく、活用して参ります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当及びその他当事業年度に決議を行った剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当行は、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。よって剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、取締役会の決議により、自己の株式の取得及び剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、その他の配当は株主総会又は取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の考え方に基づき、普通株式の1株当たり年間配当は39円14銭(中間配当16円01銭及び期末配当23円13銭)といたしました。また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの資本政策に従い、2024年8月2日付にて普通株式1株当たり3円57銭、2025年2月4日付にて普通株式1株当たり16円13銭の特別配当を実施しております。
内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と企業体質のさらなる強化をめざすべく、活用して参ります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当及びその他当事業年度に決議を行った剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 | ||
| 2024年11月14日 | 197,724 | 百万円 | 普通株式 | 16円01銭 |
| 取締役会決議 | ||||
| 2025年5月15日 | 285,656 | 百万円 | 普通株式 | 23円13銭 |
| 取締役会決議 | ||||
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 | ||
| 2024年7月30日 | 44,089 | 百万円 | 普通株式 | 3円57銭 |
| 取締役会決議 | ||||
| 2025年1月31日 | 199,206 | 百万円 | 普通株式 | 16円13銭 |
| 取締役会決議 | ||||