有価証券報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1. 貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の4.「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。また、当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然不透明であることも踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が当行決算の不確実性を高めることになる大口債務者について、貸倒引当金の算出方法について以下の変更を行っております。
・DCF法の適用対象先について、要管理先のうち与信額が一定以上の大口債務者に係る債権については、以前よりDCF法の適用対象としておりましたが、破綻懸念先のうち非保全額が一定以上の大口債務者に係る債権についても適用対象とし、対象先を拡大しております。
なお、当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した貸倒引当金のうち、DCF法の対象範囲変更により、追加で計上した貸倒引当金の額は1,756百万円であります。
要管理先については、前連結会計年度および当連結会計年度において対象先はございません。
② 主要な仮定
a. 債権の分類区分(自己査定)
当行は、保有する債権を自ら査定し、回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに応じて分類区分しております(以下「自己査定」という)。自己査定は、債務者(貸出先等)の信用リスクの程度に応じた信用格付に基づき、債務者区分判定を行い、資金使途等の内容、担保や保証等の状況等を総合的に勘案して実施しております。
債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報及び定性的な要素を基礎としております。具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力を基礎として返済能力を検討し、業種及び業界の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画の合理性及び実現可能性、金融機関の支援状況等を総合的に勘案して判定しております。また、当該判定は、経営者の判断により行っております。
b. 予想損失率
貸倒引当金は、自己査定により分類区分された債権に対し、区分に応じた予想損失率に基づき計上しております。予想損失率は、各々の区分における過去の貸倒実績を基礎として、将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
c.キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における将来キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における予想損失額は、債務者の返済計画等に基づく将来キャッシュ・フローに、債務者の格付遷移見通しに基づく発生確率を乗じ、これを貸出条件緩和前の約定利子率で割引いて算定しています。
格付遷移見通しは、過去の格付遷移実績率に債務者の状況を加味して設定しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸倒は、国や地方公共団体による経済対策及び金融機関による資金繰り支援等により、大幅に増加する事態には至らないと考えております。ただし、新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然不透明であることも踏まえて、上記①算出方法に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が当行決算の不確実性を高めることになる大口債務者について、DCF法により追加の貸倒引当金を計上しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
個別貸出先の業況や貸倒実績等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期を正確に予想することは非常に困難な状況にあります。したがって、上記②の仮定は不確実性が高く、感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、追加的な損失が発生する可能性があります。
1. 貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |||
| 貸倒引当金 | 15,070 | 百万円 | 15,574 | 百万円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の4.「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。また、当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然不透明であることも踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が当行決算の不確実性を高めることになる大口債務者について、貸倒引当金の算出方法について以下の変更を行っております。
・DCF法の適用対象先について、要管理先のうち与信額が一定以上の大口債務者に係る債権については、以前よりDCF法の適用対象としておりましたが、破綻懸念先のうち非保全額が一定以上の大口債務者に係る債権についても適用対象とし、対象先を拡大しております。
なお、当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した貸倒引当金のうち、DCF法の対象範囲変更により、追加で計上した貸倒引当金の額は1,756百万円であります。
要管理先については、前連結会計年度および当連結会計年度において対象先はございません。
② 主要な仮定
a. 債権の分類区分(自己査定)
当行は、保有する債権を自ら査定し、回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに応じて分類区分しております(以下「自己査定」という)。自己査定は、債務者(貸出先等)の信用リスクの程度に応じた信用格付に基づき、債務者区分判定を行い、資金使途等の内容、担保や保証等の状況等を総合的に勘案して実施しております。
債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報及び定性的な要素を基礎としております。具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力を基礎として返済能力を検討し、業種及び業界の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画の合理性及び実現可能性、金融機関の支援状況等を総合的に勘案して判定しております。また、当該判定は、経営者の判断により行っております。
b. 予想損失率
貸倒引当金は、自己査定により分類区分された債権に対し、区分に応じた予想損失率に基づき計上しております。予想損失率は、各々の区分における過去の貸倒実績を基礎として、将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
c.キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における将来キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における予想損失額は、債務者の返済計画等に基づく将来キャッシュ・フローに、債務者の格付遷移見通しに基づく発生確率を乗じ、これを貸出条件緩和前の約定利子率で割引いて算定しています。
格付遷移見通しは、過去の格付遷移実績率に債務者の状況を加味して設定しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸倒は、国や地方公共団体による経済対策及び金融機関による資金繰り支援等により、大幅に増加する事態には至らないと考えております。ただし、新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然不透明であることも踏まえて、上記①算出方法に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が当行決算の不確実性を高めることになる大口債務者について、DCF法により追加の貸倒引当金を計上しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
個別貸出先の業況や貸倒実績等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期を正確に予想することは非常に困難な状況にあります。したがって、上記②の仮定は不確実性が高く、感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、追加的な損失が発生する可能性があります。