有価証券報告書-第214期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・ 売渡し | ||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
| 取次所 | ─ | |||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、山形新聞および日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.yamagatabank.co.jp | |||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1. 対象となる株主さま 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された、200株以上の当行株式を1年以上継続して保有されている株主さまを対象といたします。 ※「継続して1年以上保有」とは、基準日を3月31日とし、9月30日および3月31日の当行の株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上かつ200株以上の保有が記録されていることが条件となります。 2.ご優待内容 毎年6月頃、該当の株主さまに以下のご優待品を発送いたします。カタログギフトは、山形の特産品の中からお好みの品をお選びいただけます 。
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(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利