訂正有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員(社内取締役)2名及び、非常勤監査等委員(社外取締役・独立役員)4名の合計6名で構成しており、法令及び定款に則り設置しています。
当事業年度において、監査等委員会を月2回程度開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、監査等委員である取締役以外の取締役の選任・報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項としています。
各監査等委員は、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本部・営業店・グループ会社の業務及び財産状況の調査、内部監査部門及び会計監査人との情報交換や監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っています。
② 内部監査の状況
当行の内部監査部署である監査部は、2020年3月末現在で業務に精通した人員27名が在籍し、被監査部門との独立性を保ちながら、グループ全体の法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
44年間
(C) 業務を執行した公認会計士
江 見 睦 生
髙 嶋 清 彦
中 桐 徹
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他20名であります。
(e) 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の再任の適否について、監査等委員会の会計監査人評価基準に基づき検討した結果、再任することを決定しております。
また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合または会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任が必要であると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
(f) 監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査等委員会は、日本監査役協会の実務指針を反映した当監査等委員会の会計監査人評価基準に基づき、会計監査人の評価を実施しました。
会計監査人の組織体制、情報セキュリティの管理態勢、監査チームの倫理・独立性、監査計画・監査プロセス、監査等委員会に対するコミュニケーション、監査実施状況、監査体制等について評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人による監査については適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守の状況に関する保証報告書作成業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンスト・アンド・ヤングに対する報酬((a)を除く。)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとしております。
(e) 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査時間・配員計画等の観点から報酬の見積りの相当性の検討を行った結果、報酬額は妥当であると認め、同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員(社内取締役)2名及び、非常勤監査等委員(社外取締役・独立役員)4名の合計6名で構成しており、法令及び定款に則り設置しています。
当事業年度において、監査等委員会を月2回程度開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役常勤監査等委員 丹野 真助 | 22回 | 22回 |
| 取締役常勤監査等委員 阪路 雅之 | 22回 | 22回 |
| 取締役監査等委員(社外取締役)赤城 惠一 | 22回 | 22回 |
| 取締役監査等委員(社外取締役)原 徹 | 22回 | 22回 |
| 取締役監査等委員(社外取締役)藤原 隆 | 22回 | 22回 |
| 取締役監査等委員(社外取締役)青野 亜佐緒 | 22回 | 22回 |
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、監査等委員である取締役以外の取締役の選任・報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項としています。
各監査等委員は、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本部・営業店・グループ会社の業務及び財産状況の調査、内部監査部門及び会計監査人との情報交換や監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っています。
② 内部監査の状況
当行の内部監査部署である監査部は、2020年3月末現在で業務に精通した人員27名が在籍し、被監査部門との独立性を保ちながら、グループ全体の法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
44年間
(C) 業務を執行した公認会計士
江 見 睦 生
髙 嶋 清 彦
中 桐 徹
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他20名であります。
(e) 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の再任の適否について、監査等委員会の会計監査人評価基準に基づき検討した結果、再任することを決定しております。
また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合または会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任が必要であると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
(f) 監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査等委員会は、日本監査役協会の実務指針を反映した当監査等委員会の会計監査人評価基準に基づき、会計監査人の評価を実施しました。
会計監査人の組織体制、情報セキュリティの管理態勢、監査チームの倫理・独立性、監査計画・監査プロセス、監査等委員会に対するコミュニケーション、監査実施状況、監査体制等について評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人による監査については適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | ― | 65 | ― |
| 連結子会社 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 計 | 71 | 1 | 71 | 1 |
連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守の状況に関する保証報告書作成業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンスト・アンド・ヤングに対する報酬((a)を除く。)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとしております。
(e) 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査時間・配員計画等の観点から報酬の見積りの相当性の検討を行った結果、報酬額は妥当であると認め、同意しております。