有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行業務の公共性に鑑み、内部留保の充実による健全性の向上を図りながら、安定的な配当を継続することを基本方針としつつ、業績の成果に応じ弾力的に株主の皆さま方への利益還元に努めてまいりました。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期末の配当金につきましては、上記方針と当事業年度業績等を勘案し、1株当たり4円とし、中間配当金1株当たり3円50銭と合わせ前事業年度比1円増配の年間7円50銭とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、業容の拡大、経営合理化及び収益力増強のため活用し、経営体質の強化と業績の向上に努めてまいる所存であります。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期末の配当金につきましては、上記方針と当事業年度業績等を勘案し、1株当たり4円とし、中間配当金1株当たり3円50銭と合わせ前事業年度比1円増配の年間7円50銭とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、業容の拡大、経営合理化及び収益力増強のため活用し、経営体質の強化と業績の向上に努めてまいる所存であります。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 平成25年11月11日取締役会決議 | 882百万円 | 3円50銭 |
| 平成26年6月23日定時株主総会決議 | 1,008百万円 | 4円 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。