有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成21年7月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第1回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成21年7月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第2回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③平成22年6月25日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第3回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
④平成22年6月25日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第4回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑤平成23年6月28日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第5回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑥平成23年6月28日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第6回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑦平成24年6月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第7回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑧平成24年6月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第8回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑨平成25年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第9回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑩平成25年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第10回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑪平成26年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第11回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑫平成26年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第12回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
付与株式数は、新株予約権の割当日以後、当行が株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数により行われるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
但し、付与株式数の調整を行った結果、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に1株未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件(その他の条件)
① 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
② 上記「新株予約権の行使の条件」、①に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記3に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)
当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
①平成21年7月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第1回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②平成21年7月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第2回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③平成22年6月25日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第3回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④平成22年6月25日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第4回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤平成23年6月28日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第5回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥平成23年6月28日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第6回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦平成24年6月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第7回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧平成24年6月27日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第8回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨平成25年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第9回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑩平成25年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第10回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑪平成26年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第11回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、社外取締役以外の当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役以外の当行取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 65,982株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月19日~平成56年7月18日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件について欄外注記参照。(注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
⑫平成26年6月26日の取締役会において決議された「株式会社常陽銀行第12回新株予約権」
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行執行役員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 55,097株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月19日~平成56年7月18日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の執行役員の地位にある場合においても、平成55年7月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件について欄外注記参照。(注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
付与株式数は、新株予約権の割当日以後、当行が株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数により行われるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
但し、付与株式数の調整を行った結果、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に1株未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件(その他の条件)
① 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
② 上記「新株予約権の行使の条件」、①に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記3に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)
当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。