有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
利益配分につきましては、経営の健全性を確保するため、内部留保の充実による財務体質の強化を図るとともに、利益の状況や経営環境等を勘案しつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、年2回の配当を実施できることとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
これにより、当期末の配当金につきましては、普通株式は1株当たり5円、第二種優先株式は1株当たり60円、第四種優先株式は1株当たり75銭とさせていただきました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、年2回の配当を実施できることとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
これにより、当期末の配当金につきましては、普通株式は1株当たり5円、第二種優先株式は1株当たり60円、第四種優先株式は1株当たり75銭とさせていただきました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成27年5月14日 取締役会決議 | 普通株式 | 412 | 5 |
| 第二種優先株式 | 42 | 60 | |
| 第四種優先株式 | 52 | 0.75 |