有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当行の取締役の報酬は、年度業績を踏まえつつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案した報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては役職を踏まえた報酬案を経営陣幹部が作成し、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成される報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の3つで構成しております。
・「確定報酬(月額報酬)」は、月額の確定報酬とし、役職に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
・「業績連動報酬(賞与)」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当行の業績に反映した現金報酬とし、各事業年度の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)に鑑みて決定しております。
・「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」は、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において確定報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与しております。
ハ.社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、取締役の職務執行を監督する立場にあり、高い独立性が求められること等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ニ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の職務執行を監査する立場等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ホ.株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額360百万円以内とし、内訳は「確定報酬(月額報酬)」を年額320百万円以内、「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」を年額40百万円以内と決議しております。また、「業績連動報酬(賞与)」は、2009年9月18日開催の株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において「確定報酬(月額報酬)」を年額72百万円以内と決議しております。
ヘ.役員報酬の額及び算定方法の決定権限、その他の事項
当行の役員報酬の額及び算定方法は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており、意思決定の透明性・公正性を確保しております。なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2022年6月24日の取締役会において決議しております。
報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び報酬の決定に関する方針・手続きに対する諮問に対して意見具申を行っております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、各取締役の業務執行内容を熟知している取締役頭取生田雅彦に委任しており、各取締役に係る「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の個別の金額を決定しております。なお、当該権限が取締役頭取により適切に行使されるよう、取締役会は、報酬諮問委員会に取締役の個人別報酬等の原案を諮問し答申を得るものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(注)1.取締役及び監査等委員の員数及び報酬等の総額には、第98期定時株主総会で退任した取締役1名及び監査等委員1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当行の取締役の報酬は、年度業績を踏まえつつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案した報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては役職を踏まえた報酬案を経営陣幹部が作成し、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成される報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の3つで構成しております。
・「確定報酬(月額報酬)」は、月額の確定報酬とし、役職に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
・「業績連動報酬(賞与)」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当行の業績に反映した現金報酬とし、各事業年度の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)に鑑みて決定しております。
・「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」は、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において確定報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与しております。
ハ.社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、取締役の職務執行を監督する立場にあり、高い独立性が求められること等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ニ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の職務執行を監査する立場等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
ホ.株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額360百万円以内とし、内訳は「確定報酬(月額報酬)」を年額320百万円以内、「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」を年額40百万円以内と決議しております。また、「業績連動報酬(賞与)」は、2009年9月18日開催の株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において「確定報酬(月額報酬)」を年額72百万円以内と決議しております。
ヘ.役員報酬の額及び算定方法の決定権限、その他の事項
当行の役員報酬の額及び算定方法は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており、意思決定の透明性・公正性を確保しております。なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2022年6月24日の取締役会において決議しております。
報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び報酬の決定に関する方針・手続きに対する諮問に対して意見具申を行っております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、各取締役の業務執行内容を熟知している取締役頭取生田雅彦に委任しており、各取締役に係る「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の個別の金額を決定しております。なお、当該権限が取締役頭取により適切に行使されるよう、取締役会は、報酬諮問委員会に取締役の個人別報酬等の原案を諮問し答申を得るものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | ||||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | ||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 9 | 192 | 179 | ― | ― | 13 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 2 | 24 | 24 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 5 | 24 | 24 | ― | ― | ― |
(注)1.取締役及び監査等委員の員数及び報酬等の総額には、第98期定時株主総会で退任した取締役1名及び監査等委員1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。